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地震による休業に、有給休暇は使えない?
3月11日の東日本大震災の影響で、会社は復旧作業が必要な状態となり、復旧作業が終わるまで 自宅待機するように指示がありました。 会社からは「自宅待機している間は全て欠勤とする。有給休暇も認めない」と言われました。 災害時の欠勤に、有給休暇を使用出来ないのは何故なんでしょうか?
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- shaikencenter
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回答No.3
会社を休業する場合には、使用者は給与の60%を支払わなくてはいけません。 これを休業手当といいます。 災害等で休業する場合、細かい要件はありますが、使用者に責任のない休業として、休業手当を出さなくてよいことになっています。(労働基準法26条) 自宅待機をする指示の出し方が少し違うようには思いますが、基本的には会社の休業は使用者に責任のない休業と考えて休業手当を出さないという通知をしていることになります。給与の出ないことが前提の休みですから、その日に有給休暇を取ることもできません。 少し意味合いは違いますが、夏季休暇の日に有給休暇を取って二重に給与の支払いを求めるようなものです。
noname#131542
回答No.2
自宅待機だと通常は6割支給ですから、有給は認められません この事例はそれ以前問題ですけど
- wakko777
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回答No.1
有給が使えるかどうかは、会社によって対応がまちまちのようですね。 私の会社は、特別休暇というものが付与されます。 これは、有給休暇と中身は同じ物ですが、自分の有給日数が減ることなく使えるものなので かなり重宝しています。