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退職時の有給消化

今月30日に辞めるパートの職員が居ます。 丁度有給が30日残っており、1日~30日まで全部有給で消化すると申しでたら所属長に了解もろたゆうてわたしの所へ来られました。 労働が免除で賃金が保障される制度なので、こんな取得方法は不可能やと説明しましたが、所属長には了解もろてるし、次の就職先も決まってるから退職日も動かせない。 30日分の賃金は必ず払ってもらうと言われました。 退職する方ですし時季変更権も使えませんし、退職者の言う通りに支払いするのがベストでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.8

#4です。 退職で無効になる日数を買い取るのは違法ではありませんが その場合、就業規則に買取単価とともに規定していないと 買取はできません。 買取は義務ではありません。 有給休暇の賃金は 通常の賃金、平均賃金、又は労使協定をしている場合は標準報酬日額の いずれかを就業規則できめておかないといけません。 しかし、無効になる日数の買取単価については法の定めがないので 会社が決めることになります。 従って 残りの労働日に有給休暇を取得させて 買い取りの規則がなければ残った有給日数は消滅となると思います。

その他の回答 (7)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

通常は、支払いするのが妥当です。 普段から、 ・積極的、計画的に有給消化するように指導を行ってきた。 ・消化率が悪い場合に個別に注意なんかも行ってきた。 ・そういう記録がある。 とかであれば、有給分の賃金は支払いした上で、無計画に有給取得する事が原因で出た損害なんかに関しては、損害賠償請求、退職金があるなら減額なんかの余地はあるかも。 今後、そういう事にならないよう、普段から計画的な有給取得を推奨していく、退職金の積み立てを行うとか。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

〉労働が免除で賃金が保障される制度なので、こんな取得方法は不可能やと説明しました 労働基準法的にはこれでOKです(前の回答にもありますが残りを買い上げるのは可能です)。 なお、パート職員の言う通り了解した所属長には注意をしないとまた同じことを繰り返しますよ。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.5

退職者がいうまでもなく普通は会社の人が有給は退職までに全部使っていいとすすめてきますよ 有給の買取金額は驚くほど安いので働く人にとっては不利益なんですね,退職するまでは賃金 払うのは当然ですよ。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.4

使うのはできると思いますが、年次有給休暇は労働日にしか使えません。 休日には使えませんよ。 1ヶ月休むにしても所定労働日にしか使えませんから 今月辞めるのに労働日は30日は無いでしょう。 退職日が動かせないのなら全部使うことはできないでしょう。

回答No.3

本来、有給休暇の取得は、業務に支障が生じないよう、 労働者と使用者が良く話し合って決めるべきもので、 あまり適切な決め方ではないような気がします。 しかし、この例ではむしろ使用者と所属長の間の 連絡、連携が不十分だったように感じます。 実際、労働者にとっての権利である有給休暇ですから、 こうなると使う立場の人は弱いですよね。 1か月遊んで暮らしている者に、給料を支払うのは 釈然としない思いが残るのはごもっともですが、 これまでの働きに免じて認めるしかないでしょうね。 たとえば業務上支障があるということで、 出勤を求めることはできるでしょう。 ただし、その場合は有給休暇を買い上げるなど、 相応の処遇をしてやる必要があるでしょう。 賃金の不払いで、労基署なんかに駆け込まれたら、 それこそ企業イメージにも悪影響が及びます。 ここは冷静に大人の対応をすることをオススメします。

noname#143702
noname#143702
回答No.2

私も退職した時は有休が19日残っていた事がありますが、有休消化で休みました。派遣会社で働いていて削減(派遣切り)でやめた時ですけど。他の会社の時も有休消化で何週間か休みましたが、給料は貰えました。労働基準法とか払う側の事など難しい事はわかりませんが・・・

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 退職者のわがままですが、退職する前に有給休暇を考慮して、みんな消化しています。 所属長がOKなら、有給休暇を買い取りしても大丈夫です。(辞めるので法律上違法でない) ご参考まで。

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