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区分所有法について教えてください。
区分所有法について教えてください。 分譲マンションに住んでいますが現在、有線放送の設備を撤廃する議案が持ち上がっています。 まず、この案件の場合、共用部分の軽微な変更扱いなのか共用部分の重大な変更となるのかを教えてください。 こちらとしては購入時から付属していた設備が多数決などで変更になり、設備を維持する為には希望者だけが個別に今まで以上の費用負担をしなければならない事について法律に詳しいかたのご意見をお聞かせください。
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管理会社の社員です。 実は同様の案件を手がけたことがあります。 で、この場合、ご質問の軽微変更か重大な変更と言うのであれば、軽微変更となり、過半数で可決されます。 ただし、この場合、専有部分の使用に特別の影響がありますから、現在有線放送を利用している人の承認を取らなくてはなりません。(標準管理規約第47条7項)当然正当な理由が無ければ拒否はできないのですが、購入時に付属していた設備であり、現在も有線放送を聴取しているのであれば、それは正当な理由になると思われます。
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- jackbon
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設備撤去による大きな形状変更の工事が発生する場合は特別決議が必要です 例えば 共有部分の天井裏の放送配線ラインを撤去するような場合 見えない所の軽妙変更ですので普通決議で対応できると考えます 現況調査しなければ解かり難いです 多数決で撤去が決議されれば反対者もその決議に拘束されます これがマンションの共有ルールーです 今回の場合 反対者(有線希望者)が個別に従来以上の費用負担をしなければならないのは 合理的でない(不合理)理由にはならないと考えます どちらにしろ 詳細が不明です 最終的に決着しようとすれば裁判所の判断になります 説明会やアンケート等で事前にしっかりと話し合って 合意形成をする必要があります いきなり決議すると 今後に問題を残して住みにくいマンションになるでしょう 戸建と違いマンションでは多数決で共有部分も管理は運営されます
お礼
ご回答ありがとうございます。 どんな法律でも解釈が難しい事を考えると多数決の決議に拘束される集合住宅の場合は何かと不自由なことも出てくるという事ですね。
- kanrishi
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区分所有法第17条1項《共用部分の変更又は処分(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)》に規定される特別議決事項に該当するか否かの問題だと思われます。 法令や標準規約には具体的な規定はありませんから団体構成員の合意で判定するしかありませんが、ことが有線放送設備となるとその価値判断は百人百様となることが目に見えていますので、変更が軽微か重大かの議論は水掛け論になることは必至です。理詰めで合意形成できる問題ではなく、個人的な価値観(好き嫌いや人生観など)の問題になりかねませんので、議論をいくら進めても平行線が続き、紛糾します。 撤廃推進派としてはマンションの形状が大きく変わるわけではなく、費用も軽微であり(撤廃後は維持費用も不要となり)、利用者も少数だとして計画の妥当性を主張するでしょう。しかし、どんなに陳腐化した設備であれ、規約に記載された設備を撤廃することは規約からの削除であり、規約の変更になりますから、第31条1項(規約の変更又は廃止)ととらえることができます。 全員が利用していない設備を撤廃するなら普通決議で十分でしょうが、一人でも利用者がいるなら慎重に進めるべきです。しかし、設備の維持には相応の費用も必要ですから、残った利用者はその点も理解して代替手段の検討などをしてほしいと思います。代替手段があるなら、その設置費用を組合で負担するというやりかたもありそうです。 既存の設備を残すために少数の利用者だけにその維持費用を負担させるなどということは、エレベーターの管理費用を上層階の組合員に負担させようとする発想と同じことで、論外です。そういう発想が出てくる組合運営方法(マンション内の雰囲気や管理者の姿勢)に問題がありそうです。
お礼
なるほど、やはり軽微か重大かは議論がむずかしそうですね。 規約の変更ととらえることで特別決議事項と考えることは出来そうですね、 実は管理会社の担当者によって言う事が違い、あてにならないので私なりにいろいろ下調べをしていました。大変参考になりました、ありがとうございました。
お礼
要するに軽微変更か重大な変更かという事より専有部分の使用に特別な影響があるという点では全ての区分所有者の承認が必要ということですね。 今の管理会社の見解では過半数で廃止できるとの事でしたので反対派に知識が無ければ廃止されてしまうところでした。大変重要な情報をいただきましてありがとうございました。