- ベストアンサー
医事裁判で3人の合議の場合判決書はだれが書くんで
しょうか。裁判長の次席の人を右陪席、その下の人を左陪席というそうですが、25枚以上にわたるような長い判決書の場合、筆致がいくぶん最初と最後ではちがいます。分担して書く場合と全部合議して書く場合があって、全部合議で書くことを決める場合いちばん下の人が書くとかでしょうか。 また、医事裁判で合議の場合、判決書はどこで書くんでしょうか。それぞれの担当がそれぞれの部分を家とかで書くんでしょうか。毎日毎日山のように事件があるので、まん中の人はいそがしく、いちばん下の人が主に書いてるような気もするんですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
判決書は,裁判官が作成します。下書きであっても,書記官やその他の裁判官以外の者に作成させることはありません。この話を民間の人にすると,一様に驚かれるところです。 合議事件(3人の裁判官で判決する事件)の場合には,原則として,主任裁判官(多くの場合左陪席裁判官ですが,場合によっては右陪席裁判官のこともあります。)が原稿を作り,それを合議にかけて,その合議結果に基づいて,主任裁判官が自ら修正をし,あるいは,右陪席裁判官や裁判長が修正するという手順になります。判決文の中に,語調の違いがあるときは,このような修正が施されたことが推測されます。 例外的に(主任裁判官が繁忙であったり,転勤した場合)には,裁判長や右陪席裁判官が原稿を作って,合議にかけることもあります。 判決書は,全体が一体のもので,論理が統一されていなければならないので,分担執筆は余りないと推測されます。これはよく分かりません。 いずれにしても,このような手順で判決書の原稿(確定稿)が作成され,それを,現在では,印刷しなおして,裁判官が書名押印して,判決書の「原本」が作成されます。かつては,手書きの原稿をタイピストに渡して,和文タイプによる清書をしていたとのことです。この場合には,タイプによって清書されたものに,裁判官が書名押印したものが,判決書の「原本」になります。 判決書の「原本」ができると,裁判官は,建前上,「原本」に基づいて判決の言い渡しをした後に,これを書記官に交付します。実際には,原本ができたときに書記官に交付しているようですが。 これを受けた書記官は,判決書の原本に基づいて,判決書の「正本」を作成し,判決言い渡し後に,当事者に交付したり,郵送します。判決書の「正本」とは,判決書の「原本」の写し(コピー。ただし,裁判官の氏名は署名ではなく,活字に代えられていることが多い。)に,書記官が「これは正本である」との文章の証明書を添付したものです。 判決書の「原本」は,裁判所から外に出ることはありませんが,その「正本」は,当事者に交付され,強制執行は,この「正本」に基づいてすることになります。
その他の回答 (1)
- koala3512
- ベストアンサー率23% (170/712)
書記官が書くと思います、 判決と違った場合でも書記官が書いたのが 正式に成ると思います、 書記官が事務官に頼み、昔は和文のタイプライターで 打ってましたが、、最近はどうなんでしょう、?
補足
お返事くださったことには感謝しますが、エッという感じです。手元にページ数50枚におよび判決文がありますが、これは3人の裁判官の合議で、第1回口頭弁論から弁論準備5,6回、そして最終の口頭弁論で裁判所が判断したことを書記官が逐一追っかけていって、そうする中で頭の中で判決文をあたため、最後にドーッと書くと考えればいいのですね。わたしの想像は裁判官がメモ書きのようなものかワープロで打った草案を書記官に提示し、このとおり「書け」というものでした。単独審で書記官と裁判官が親しいような場合には二人で合議の場をもうけて二人でまとめることもあるかとも思ってました。 わたしが聞きたかったのは判決の草案が50枚にもおよぶような大枚の場合、その「(草)案」を考えるに当たって「部分、部分」で3人いる裁判官それぞれが分担して草案を考え、提出していくのではないかということでした。 医事は3人の合議が普通ですから、3人の意見がまとまらないところがどうしても出てくると思います。受命裁判官というのはいちばん若い衆にあてがわれ、裁判長も同時に任命されるというケースが多いようです。実際いちばんよく動かされるのはいちばん若い人だと思ってました。つまり、合議の内容をまとめて草案作成させられる役を担い、「結論」とか「当裁判所の判断」というようなところを右陪席または裁判長が「草案作成」するのだと思ってました。 判決文というのは最終の弁論とはまったく違ったもののこともあるから、「判決文の草案」というのを作らねばならないと思います。草案も書記官が作るとなれば、書記官は常に文章を書いているか考えているはずなのに、うちの民事部(医事部)では書記官はぼんやりと提出された書証に見入っているだけです。少なくともわたしの担当は。(この人は28歳くらいです。)この書記官がついている裁判官はいわゆる過払い請求を1日に5件くらい、土地問題を1日に2件くらいもやっていて、過払い請求の判決文を書いていたら嫌になるのではないかと思ってました。
お礼
どうもありがとうございます。