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痴漢で無罪判決、感極まって女性裁判官に一礼
- 京都地裁は、電車内で女性に痴漢をしたとして罪に問われた男性に対し、無罪判決を言い渡した。
- 判決後、男性は感極まって女性裁判官に一礼した。
- 質問としては、このような場合、男性は女性に損害賠償の訴訟を起こすことができるのかどうかです。
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> そういう場合、男性は 女性に損害賠償の訴訟を起こせば 認めらるものでしょうか? この裁判では、賠償金の獲得は考えられません。 被害者女性が、実は男性からカネを脅し取るなどの目的で、痴漢冤罪をデッチ上げたと言うなら、刑事の詐欺,虚偽告訴などと共に、民事の賠償請求は可能ですが・・。 しかしご質問の判決においては、虚偽被害ではなく、女性が訴える「被害そのものは存在した」と認定されていますので。 すなわち、過失ではない犯罪の構成要件である「故意」ではないので、痴漢罪は成立しませんが、男性側の証言からも、「寝ていた上での過失」と認定された形です。 刑事で過失の痴漢罪はありませんが、仮に過失罪があれば男性は有罪で・・。 従い、民事の損害賠償権があるとしますと、引き続き女性側で、「過失による痴漢的被害」です。 まあ大した賠償金にもなりませんので、訴えないでしょうけど。 当該裁判における男性の被害は、他の回答者さんも指摘の通り、検察≒国家が負うべきものです。 刑事事件の公訴権は、被害者には無く、検察のみに付託されていますので、被害者と加害者の関係は間接的で、意外と希薄なんですよ。 あるいは、本来は嫌疑不十分で不起訴とすべき事件を、誤って起訴してしまった責任と考えても、やはり検察(国家)でしょ? ただ、これも上述の通り、男性側に過失はあったワケですから。 国家を相手に民事訴訟を提訴したとしても、コチラも小額に留まるか、下手すれば敗訴で、弁護士費用や時間,労力を考えると、全く割りに合わないと思います。 刑事補償法における、無罪判決を得た被告に対する補償の範囲で、溜飲を下げるべきではないか?と思いますよ。 これでも日額と、弁護士費用くらいは担保されます。
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- key00001
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> 女性の行為によって男性に損害を与えたとは考えられないでしょうか? 考えられません。 繰り返しになりますが、ポイントは2点です。 (1) そもそも男性の損害とは、いずれも国権(逮捕権,勾留権,刑事公訴権など)の行使に帰属する。 = 被害者女性は、それらは行使していない。(出来ない。) = それゆえ賠償請求するとすれば、国家への賠償請求となる。 (2) この判決では、被害-加害の関係は認めている。 = 従い、当事者間の民事損害賠償権は、引き続き被害女性側が有す。 = 逆に男性側には、請求根拠が皆無。 言い換えると、女性の刑事被害届など刑事手続きにより、刑事補償をせねばならないなどの被害を蒙ったのは、当局(国家)ですが、女性が国権を発動出来るワケもなく、それを発動したのは当局(警察,検察)の判断です。 質問者さんは、ちょっと誤解している様ですが、基本的に法律は、「裏を返して解釈する」様なモノではなく、まずは素直に考え、解釈すべきもものですよ。 「刑事で無罪とは言え、民事の損賠賠償権までは消滅しない」は、あくまで加害者には、刑事と民事の二重責任がある(逆に被害者には、刑事での捜査や訴追等の請求権と、民事の損害賠償権がある)と言う、「法律が定めた権利,責任(義務)」と言うだけのことです。 これを裏返したところで、「刑事で無罪になれば、加害者は民事で被害者になる。(刑事と民事では、権利関係が逆転する。)」なんてコトには、全くなりません。 敢えて裏を返すなら、「民事の損害賠償権があるとすれば、刑事被害も存在する可能性がある」とか「刑事事件で無罪になれば、原告側に犯罪行為や瑕疵がある可能性がある」などになりますが、いずれも「可能性」の話しに過ぎません。 すなわち被告男性に民事損害賠償権が発生するとすれば、被害女性に虚偽告訴の疑いや、警察,検察の捜査,取調べ,挙証などに、違法捜査などの違法行為があったなど、嫌疑,容疑が必要と言うことです。 集団的自衛権問題でもあるまいし、この事件は高度な解釈論が必要な話しでもありません。 単に「故意か?過失か?」が争点の「痴漢事件」に過ぎず、結果的には過失と判断されただけで、虚偽告訴や不法捜査などは、全く争点にも上がっていないでしょう。 なぜなら、そう言う争点であれば、「寝ていた」と言う主張では、辻褄が合わないので・・。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
無罪で 刑事保証金200万もらえるでしょ?この被告は それから更にこの女に賠償金求めるなんて…ねぇ しかし 民事は弁護士次第では? 腕のいい弁護士に頼めば相手の女性から賠償金を取れるかもです 民事裁判は弁護士の腕で決まるのです
お礼
回答ありがとうございます。 自分の過失で相手に損害を与えたら、刑事的責任は逃れても、賠償金を払うのって 常識だと思います。 小豆さんも、小さい時、人の物を壊したら わざとでなくとも 弁償するって 習ったでしょ。
- hekiyu
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"そういう場合、男性は 女性に損害賠償の訴訟を起こせば 認めらるものでしょうか? " ↑ 女性に過失があれば、認められますが、 刑事で無罪になったからと言って、必ず 過失があった、ということにはなりません。 一般には刑事裁判の方が証拠法則や事実認定に おいて厳格ですから、刑事で無罪になったから といって、被告が被害者に損害賠償を請求できない ということは仕方の無いことです 米国での有名な事件でシンプソン事件、てのが ありましたが、これは刑事無罪でしたが、被害者からの 民事の損害賠償責任は認められました。 反対に、刑事で有罪になったのに、被害者からの 民事の損害賠償が認められない、というのは 本来あってはならないことです。 しかし、刑事裁判と民事裁判は、別物です。 極端にいえば、刑事で有罪、民事で認めず、と いうことだって現実にはありました。
お礼
回答ありがとうございます。 >反対に、刑事で有罪になったのに、被害者からの 民事の損害賠償が認められない、というのは 本来あってはならないことです。 痴漢は冤罪が多いですからね。ですから、民事で検察の証拠の捏造が証明されたら、刑事でも判決を覆す切っ掛けにはなるでしょうね。 でも、これはただの検察の体裁の問題じゃないですかね。例えば、求刑より重い判決みたいに。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
太ももに手が触れたのは事実であり、女性とすれば痴漢行為と感じたのは不自然でないでしょう。 問題は男性の主張を信用せずに起訴した検察にあり、結果として検察の雇い主である国が損害賠償に応じる責任があるという事になると思います。 もっともこれは上級審でも同じ判決が出れば、ですが。
お礼
回答ありがとうございます。 一番のワルは検察ですね。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
無罪が確定すれば刑事補償法に基づいて国へ損害賠償請求できます。 痴漢の被害者女性に対しては、その女性が故意に男性を陥れる目的で虚偽の証言をしていた場合は損害賠償請求できるでしょう。(実際に損害賠償が認められたケースがあるようです) 但し、今回の場合は故意とまでは言えない可能性があるので、女性に対しての損害賠償は無理かもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 >但し、今回の場合は故意とまでは言えない可能性があるので、女性に対しての損害賠償は無理かもしれません。 1人の男性の人生を狂わしておいて、ゴメンで済む問題ではないし、損害賠償が無理だとしたら理不尽な話ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 >被害者女性が、実は男性からカネを脅し取るなどの目的で、痴漢冤罪をデッチ上げたと言うなら、刑事の詐欺,虚偽告訴などと共に、民事の賠償請求は可能ですが・・。 #3さんが、「反対に、刑事で有罪になったのに、被害者からの 民事の損害賠償が認められない、というのは 本来あってはならないことです。」と仰っておりましたが、これは 裏を返せば、次のような解釈じゃないでしょうか。 “たとえば、Aの行為でBに損害を与える結果となった場合、Aの行為が刑法やその他の法律で禁止され罰則が定められている行為だった場合は刑事上の責任を負うことになり有罪となります。 刑法その他の法規で禁止されている行為ではなかったとすれば、刑事上の責任を負うことはありませんが、Aの行為によって損害を与えた事実には変わりがないので民事上の責任を負い、損害賠償責任を問われることになります。すなわち、刑事的には無罪でも民事で責任が生じるということです。” とすると、この質問の事例に当てはめると、女性は刑事的には虚偽告訴は逃れますが、女性の行為によって男性に損害を与えたとは考えられないでしょうか? でも、やっぱり、検察の過失が大きいことと、男性にも落ち度があったことを考慮すれば 難しいとは思いますが。