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裁判官の心証を左右するポイントとは
裁判は淡々と、感情的になると裁判官の心証を悪くします、とよく聞きます。 が、例えば、何もしなくてもこちらが勝つと分かっているような訴訟でも、相手方が根拠の無い主張を山ほどして来たとします。 その場合、ただ「否認する」だけではなく、きちんと理由を付けて否認しないと、判決に影響するのではないかと不安になり、どうしても書面が長くなってしまいます。 この場合、特に相手方を罵倒したりすることは無く、しかし逐一否定するというのは、細かいことにこだわっている、という理由で、裁判官の心証を悪くするものなのでしょうか?もちろん、肝心な法的根拠はきちんと書いた上でなのですが、それ以外の争点に関係無いようなことは、無視した方が良いのでしょうか? 反論しないと認めたと思われる、ということもあるようですので、不安に思い、今のところ出鱈目な主張に対してもいちいち反論している状態です。 書記官には、「言いたいことがあったら全部言っておいた方が良いですよ」と言われたのですが、専門家の方には、シンプルに余計なことは書かないように、と言われています。 実際のところはどちらにするかによって、裁判官の心証は変わってくるものなのでしょうか?
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裁判官は事実認定のプロです。感情的だから心証を悪くするといっても、それで事実認定がガラッと変わってしまうということはないでしょう。専門家が「シンプルに」と言うのは、専門家がそれをすることができる(シンプルにポイントをおさえることができる)だけの話であって、本人訴訟の場合に、主張の内容が多岐にわたるのは、裁判官は十分想定の範囲内ですので、ご心配には全く及ばないと思います。 裁判官を、信頼して下さい。
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- kanpyou
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相手の出鱈目な主張には、「主観的な思い込みによる主張で失当」として一蹴してしまうか、反論して弁解の余地も無いような状態にしてしまうと、裁判官の心証は、当然有利に働きます。 主張すべきことは主張し、証明すべきことは証明さえすればよいのです。
お礼
ありがとうございます。 正当な主張でもって、「完膚なきまでに叩きのめす」というのは有利に働くものなのですか? それが分かれば怖いことは何もありませんね。 とても安心しました。
- kanpyou
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テクニカルな面で言うと、『証明責任』というものがあり、その源を辿ると、「主張する者、その根拠を述べよ」ということが基本となっています。 原告・被告ともに、主張・証明しなければならない事項があり、その主張が裁判官にとって不十分であったりすると、不利な状況になります。 逆に言うと、必要な事項を十分に主張立証すれば、有利に審理が展開することになるのです。 ポイントを絞って、要件事実に該当する直接事実や間接事実を主張しましょう。 関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法講義/審理の枠組み/ http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/trialFrame1.html 関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法講義/証拠1 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/evidence1.html#1
お礼
ありがとうございます。 裁判官に関しては、そのような印象を持っており、「素人だと分かっているのだから、余計なことまで書いたからと言って、書いてはいけないことでなければ、不利になることは無いかな」と感じてはいたのですが、専門家の忠告に、少し不安になっていました。 つまり心証が悪くなるのは、相手が専門家なのに、シンプルに出来なかった場合ということですね。 大変気持ちが楽になりました。