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法人会計と個人会計
今度、個人から法人に組織変更をする予定ですが、会計処理が大変になると聞きました。そこで、法人にするとどのようなことに、長所と短所があるんでしょう。
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- hidekawa
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どの様な業種なのかわかりませんが、個人経営から法人組織への変更というご予定とのことで、どの様な目的で法人にされるのかわかりませんが、簡単に法人と個人の差について税務面などから言いますと、法人の場合たとえ赤字でも住民税が発生します(均等割分)、個人だと発生しませんよね。それから、社会的な信用度から言いますと、一般的には法人の方が信用は高く受け止められがちに感じていますが、一概に法人が上で個人が下などと言えませんよね。会計処理では、圧倒的に個人経営の方が簡単ですよ。申告などはそれなりの知識があればどちらもご自分で処理することも出来ますが、法人会計処理の知識がない場合は税理士さんなどに依頼すると、経費は相当覚悟しなければなりません。 本来ならば、税理士さんなどの場合、経営分析を行うなど経営に関するアドバイスなどがあればそれなりの経費にも納得できますが、申告のための税理士さんへの依頼であれば、一考の余地がありそうですね。
下記のページに個人企業と法人企業のメリット・デメリットが書かれています。 「開業相談 」 http://www.urayasu-cci.or.jp/soudan/kaigyou.html もう一つ、下記のページに法人組織の株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の違いが書かれています。 「起業・創業Q&A」 http://www.businessp.co.jp/keieijyuku/sougyou/q&a/q&a.htm これをご覧になって、不明な点を細く願います。 改めて回答いたします。
- akipan
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wataru0014さんが言われる「長所」「短所」は何についてでしょうか? ・会計処理が個人の時と大変差がある。(税務処理も含めて) ・資金的にどうなるか(同じ利益としてその先の資金流出の差?) ・登記も含めて諸官庁に対する対応の差? あまりにも漠然として「質問」なので回答がしぼれません。 何かもう少し具体的な質問に変更できますでしょうか?
- ghq7xy
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こんにちは。私は実務経験のない学生ですので、その辺はご了承ください。ただ、税理士試験の財務諸表論に昨年1回で合格しているので、あえて専門家として回答させていただきます。 簿記会計の5大要素として、資産、負債、資本、収益及び費用があることはwataru0014さんもご承知であろうことと思います。結論だけを先に述べると、このうち、資本の項目について、個人企業では資本金勘定だけで原則として(引出金勘定が登場することがあるので、原則として、としました。)会計処理を行うのに対して、法人、特に株式会社の会計では資本に関する勘定は複数あり、資本金はもとより、資本準備金や利益準備金、未処分利益や別途積立金など複雑です。また、貸借対照表や損益計算書などの外部公表用の計算書類は商法計算書類規則に則った雛型でなければなりません。(私はこの雛型をよく覚えさせられました。(笑)) 個人企業では出資者と経営者は必ず同じ人ですから、利益、すなわち儲けはすべて経営者のものになりますから、経営者が自分で自由に処分できるのです。また、追加元入れをしたり、経営者が私用で店のお金を引き出したり、商品を自家消費することもすることも自由です。よって、個人企業は儲けは自分で自由に処分できるため、会計処理も簡便ですみます。 しかし、法人の場合、特に株式会社は資本と経営の分離といわれ、出資者(株式会社で言えば株主、有限会社では社員)と経営者は同じ人間かもしれないし、別の人間がやっていることもあります。特に株式会社の株主はそれこそ不特定多数を募ることが多いですからね。 こうしたことから、経営者でない株主にとっては自分が出資した分についてきちんとカネを適正に運用してくれるか、また配当はたくさんもらえるか、が関心事になり、経営者を監視する必要があります。また、銀行などの会社債権者も自分の貸したカネがきちんと返してくれるかどうか、監視する必要があります。 そのため、商法281条以下の「会社ノ計算」規定では株式会社の会計処理について厳しく規制をしています。具体的には商法は会社債権者保護にウェートを置いているので、配当可能利益について制限を加えています。これについては商法290条の条文を参照してください。ここは財務諸表論の重要項目なのでよく覚えています。あと、債権者に対する担保としての法定準備金などもそうです。一方で、株主保護も図っています。これは法人の利益は個人と違い、経営者が自分で自由に利益を処分することは許されません。出資者は株主ですから株主の承認が絶対条件です。それが、株主総会です。商法230条ノ10以下に株主総会のことが規定されています。株主総会で承認されたといっても、商法に違反した形での利益処分は無効です。また、適正な期間損益計算を重視する証券取引法会計(企業会計原則など)との調和を図るため、商法では債務性のない負債性引当金及び繰延資産の計上を債権者保護を該しない条件で認めています。 長く、ダラダラと書いてしまい、読みにくくなってしまいましたが、参考になれば幸いです。