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自治会の法人化の長所と短所

自治会(というか集落で作っている集まり)では 例えば共同で使用する土地を購入するようなことは できないそうですが、組織として法人化すれば可能だと いうことで法人化するべきかという問題が起きました。 しかし法人化することの長所、短所がわかりません。 ご教授をお願いします。 ちなみに公民館等を法人化された名義で所有されている方、 そうでない方、具体的な問題点をお聞かせねがえれば 助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法人化することのメリットは、共有財産(例えば公民館等)の所有者が、法人となることによって、代表者にかかる負担が無くなることが大きなメリットと思います。 逆にデメリットは、自治会の会員が、これまで世帯単位の会員数であったのが、個人が夫々会員となることによって、会員数が非常に多くなり、夫々に総会の議決権が付与される点でしょう。これまで総会等で簡単に纏まった話が、ややこしくなる可能性があります。 また、会則、総会議事録を所轄の役所(市役所、役場)に提出しなければならない等、これまでしなかった事をしなければならなくなると思います。 しかし、そのデメリットも何年かすれば、慣れてきてさほど面倒ではなくなると思います。 法人化するときには、役所の人を巻き込んで、会則の作成や、会員の定義等について、よく相談されることをお薦めします。 NO1の回答者の方の言われているとおり、法人化される方が、今後の自治体活動にはプラスになるのではないでしょうか。 蛇足ですが、万が一、法人が解散した場合、法人が所有していた財産について、どのように処分されるのかを、役所の担当者の方に確認され、現在の自治会総会で会員の方に説明後決裁されることを付け加えておきます。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 デメリットについて非常に参考になりました。 >個人が夫々会員となることによって 会員となることに、世帯のなかで何か条件をつけて 1人/世帯とすることは可能でしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

No2です。 《個人が夫々会員となることによって 会員となることに、世帯のなかで何か条件をつけて 1人/世帯とすることは可能でしょうか?》 「総会出欠届」で、世帯内の代表者が会員(家族)の委任を受ければ、その代表者1名の出席で事が足りることになりますが、詳細については、会則の中で定めれば良いのではないでしょうか。 ただ、会則を制定する場合、「会員」について法律等で定められた事項があると思いますので、所轄の役所の担当者に確認されることを推奨します。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

メリット 自治会が 法人格を持ち 土地、建物などの 不動産を取得できる。 デメリット 市町村に 総会の議事録を提出しなければならない。 地縁団体とは ↓ http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/100000/100100/chien2.pdf

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

自治会が共同で購入することはできます。 ただし、登記は代表者名義(2人以上でも可)するか、全員の名義にする事になります。 **自治会名義にできないだけです。 毎回、代表者が替わると、登録免許税がかかる。 できれば法人化したほうがよいと思います。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >代表者名義(2人以上でも可)するか この2人に迷惑(?)がかかるということから話が出てきた ようです。

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