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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務更正手続きの時効)

税務更正手続きの時効について

このQ&Aのポイント
  • 税務更正手続きの時効についてご質問があります。
  • また、税務署からの更正手続きの知らせを受け取った時点から時効が始まり、途中で時効の更新が成されることはあるのかについても教えてください。
  • 更正手続きには終わりがあり、その終了までには苦労も必要ですが、あなたは戦う覚悟を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>10日間だけ中断されると解釈してよいのでしょうか? そう考えて良いかと思います。 >つまらない理由でもって、税金を集めるのに必死なんでしょうか これは違うでしょう。手間を考えたらわずか数千円に必死になることはありません。 ただ税金で一番大事なことは公平性です。Aという人に対して、このように課税した。でもBには課税しなかった。 そういうことが起きると非常に問題となりますので、彼らが一番気にするのは公平性です。 公平である、税法に従っているかどうかだけが関心事です。 だから、金額の大きな脱税には特に力を入れます。 ご質問者の場合は脱税と言うよりは、要するに更正して下さいというだけですから、税務署もいちいち次の手をくり出してくると言うほどかまっている暇はないとおもいますよ。 ただ、時効になりそうな時期にご質問者のようなたまっている案件をまとめて処理するかもしれません(つまりもう一段強い手段に出る) ご質問者がかかれた10円でも差し押さえという話は、要するにコストがそれ以上かかっても「公平性」を保つために行うのです。 税収の問題ではありません。 <蛇足ですが> 個人的にはご質問者のような方法で対抗するのはあまり好ましいことだとは思いませんが、、、、(同じ納税拒否でも、証拠があろうと無かろうとこちらの主張があれば、どんどん相手にすべきです。相手がくじけるまで主張を続ければ、相手が折れる可能性もあります。おれなければ最終的には裁判となり、裁判所で決着が着けられる)。 この場合ですと、納税金額を「供託」して反論しますので、延滞金などはかかりません。(供託で一応支払ったことになる) まあ、私であればこうするという話です。

sattimo
質問者

お礼

お礼がだいぶ遅れました。 頂いていた、お答えには早くから十分目を通しています。 大変貴重なお答えで、ありがたく思います。 当方、こういうことには素人なので、恐れが先に立ち知恵というものがありません。 これから少し勉強して、良い方法を身につけたいとは思いますが、なにぶん切羽詰らないと思い切らないのと、そのときにならないと火事場の馬鹿力も起きない気がします。 いよいよになったときmickjey2様の教えと、心構えを思い出し対処したいと思います。 それでも なおわからないときに、もう一度だけお助け願えれば幸いと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

国税などの税金の時効は5年です。 又、更正決定があった場合、下記のように時効が中断します。 (国税の徴収権の消滅時効) 第72条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(前条第1号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし、還付請求書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同じ。)から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2  国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 3  国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。 (時効の中断及び停止) 第73条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。 更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第35条第2項第2号(更正又は決定による納付)の規定による納期限までの期間

sattimo
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

参考URLをどうぞ。 平たく言うと基本は納税しなければならない期限が来てから5年。 ただし更正では、その更正決定日から更正の納付期限まで「時効が中断する」(つまりのびる)。 税務署が素直に時効を成立させてくれればよいのですが、税金に関しては色んな時効中断の方法があります。

参考URL:
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/horei/tusokuho/body100.html
sattimo
質問者

お礼

ありがとうございます。 時効は督促が発行されてから10日間だけ中断されると解釈してよいのでしょうか? 今のところ催促は、督促状のみです。 このような質問をして他の方に、税金逃れのようなことを推奨するつもりはありません。 ただ、更正の理由に納得がいかないし、このようなことは初めてなので、うまい対処もできません。  意地もあり最後までいってみたいと思っています。 いよいよになれば、抗議もしますし 数千円の追徴に対し延滞金が数万円になろうとも 払う覚悟もあります。   ぎりぎりまで戦います。 国のほうも税収が減り つまらない理由でもって、税金を集めるのに必死なんでしょうか。

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