- 締切済み
損をして手放したマンションの確定申告の方法は?
10年前に買ったマンションを半額近く損をして売りました。 損をしていても確定申告は必要なのですか? 又、買ったマンションの支払い方法(ローン、現金)など税務署に問われるのでしょうか? 問われるのであればどのような書類を用意すれば良いですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
居住用自宅の損切り売却の場合には、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」という形で、自宅買換え・ローン残高等の条件次第で税金の控除・還付の可能性がありますので、条件に合致してこれを目的とする人は確定申告をしています。(ケースによっては数百万円単位での税金還付になります。 http://loan.house.goo.ne.jp/taxation/index_vol29.html http://www.taxanswer.nta.go.jp/3370.htm
- isizuchi
- ベストアンサー率59% (59/100)
譲渡利益がない場合は、申告の必要はありません。 税務署から照会が来る場合がありますが、購入時の売買契約書、売却時の売買契約書、諸経費の領収書など、保管をしておいてください。 平成15年までは確定申告をすることにより譲渡損失と給与所得等の他の所得とが通算(これを損益通算といいます)されて税金が戻ってくる場合がありましたが、平成16年1月1日以後の譲渡から、その他の所得との通算及び青色申告者に認められていた3年間の繰越控除(居住用財産の譲渡を除く)が適用されなくなりました。
お礼
マンションを売ったのは最近のことですから繰越控除は認められないのですね。 ご回答ありがとうございました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 私も2年か3年ほど前に、200万円ほど損をしてマンションの1室を手放しました。 20年近く、賃貸し続けて、ずっと納税していたマンションでしたが、「この場合の損は、どんなに損をしても他の所得と通算できませんので、単純に減価償却資産簿から消すダケ」と、税理士事務所の担当者に言われたように思いますので、確定申告は不要と思いますが・・・ 。 正直なところ「他の所得と通算できない」という声と、「なぜだ。儲かった時は通算して累進課税するくせに、損をしても損とは認めないのか、ひどい」という怒りだけが頭の中で渦を巻いてて、処理方法の説明はハッキリと頭に残っていませんので (^^; 、違うかもです。 不動産の登記が移動すれば、100%の確率で、税務署に資料が行きます。たいがい、「お尋ね」という書類が来ますね。 私はプロなので、ルーチンワークとして、何年かに1度、税務署が指導に来ます。どうせ来て質問されるので、私はこの手のお尋ねに回答を送ったことがありません。 そのうえ最近買っていないので、記憶ははっきりしないのですが、問われている内容に対する返事を書いて出すだけのはずです。 とりあえず書類は必要なかったと思いますが、もしあるとすれば、買ったほうの売買契約書と資金源くらいなものでしょうから、その関係の書類を用意しておけばOKと思われます。
補足
詳しい回答をありがとうございました。 厚かましくさらにお尋ねします。 常識では考えられないのですが、愚かにも買った時の売買契約書、資金源の資料を処分してしまいました。 このような場合、関係書類をどのように用意すればよいか、お教えください。 尚、マンションは競売物件で手に入れたものです。
お礼
詳しい資料までお教えいただいてありがとうございます。よく読んで参考にさせていただきます。