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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告(不動産)のお知らせについて 2)

確定申告(不動産)のお知らせとは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産(マンション)を売却した場合、税務署から送られてくる「確定申告のお知らせ」について質問します。
  • 売却額が購入額よりも少ない場合、確定申告の必要はなく、証明書類も不要ですか?
  • 確定申告をしなかった場合、税務署からお尋ねが届くことがあるが、証明書類の提出が必要なのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>購入時の販売会社のマンションのパンフレット(昭和50年代)しか… 定価で買ったという保証は誰もできません。 >今回の売却の値段より200万円ほど高いです… 元値がいくらに対し 200万なのかお書きでありませんが、30数年分の減価償却費を引いたら、200万ぐらいすぐ消えてしまっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm とにかく建物の「取得費」とは、購入から売却までの軌間の減価償却費を引き算して考えないといけませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm >販売パンフレットとの合致により利益なしとするかですが… 百歩譲って、定価どおりで買ったと税務署が認めたとしても、減価償却を考えたら利益なしということにはならないでしょう。 まあいずれにしても、質問者さんのご認識では、税務署が“疑念を抱く”ことになること間違いなしです。 根掘り葉掘り聞かれていやな思いをする前に、自主的に税務署へ出向いて相談してみてください。 税務署は、脱税しようとする人には厳しいお役所ですが、正しく税を納めようとする人にはとても優しい役所ですよ。

gohan_21
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>確定申告の必要はないので確定申告はしないと返答した場合、それで終わり… 税務署が疑念を抱かなければ、それで終わりです。 >ここで証明書類を出すことになるのでしょうか… 税務署が疑念を抱かなければ、必用ありません。 >ちなみに売買価格は1千万円以下ですが… それで、親が昔々に買った値段の証明はできているの?

gohan_21
質問者

補足

>それで、親が昔々に買った値段の証明はできているの? 実は購入時の販売会社のマンションのパンフレット(昭和50年代)しかありません。 値段は入ってます。今回の売却の値段より200万円ほど高いです。 売買契約書は、自宅が大雨で浸水したとき不明となってしまいました。 売買契約書がないから不明にするか、販売パンフレットとの合致により利益なしとするかですが やはり売買契約書がないとだめですか?

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