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監査役を辞退したい。
今親の経営している会社の監査役をしています。 と言っても私は別の会社で正社員でサラリーマンをしているため、名前を貸している状態で監査役としてなにをするかも知らないし、実際なにもしていません。 この度わけあって親と縁切りしたいと思っているので監査役も辞退したいと思っています。辞退はこちらから取締役である親に辞表をだせば出来ることは調べたのですが、後任者がいない場合は任期満了まで勤めなければならないとも知りました。 今家族は父、母、祖母、私の4人だけでそれぞれ私以外は取締役で、私には後任が思い当たりません。 親戚にもお願いできません。 監査役の任期は10年あります。 後任は私が探さないと辞退することは絶対不可能なのでしょうか? どなたかよい方法があれば教えて下さい。
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- buttonhole
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ご相談内容(役員構成)から想像すると、会社法施行日(平成18年5月1日)前に設立された株式会社で、多くの中小の会社が株式の全部に譲渡制限がされている会社(会社法で言えば、公開会社ではない株式会社)でしたので、それを前提に回答します。 >辞退はこちらから取締役である親に辞表をだせば出来ることは調べたのですが、後任者がいない場合は任期満了まで勤めなければならないとも知りました。 ちょっと違います。監査役が辞任または任期満了退任することにより、会社法又は定款で定められた監査役の員数を欠ける場合、後任の監査役が就任するまでは、その辞任又は任期満了退任した監査役としての権利義務を承継します。任期満了までではなく、あくまで、後任の監査役が就任するまでです。 >監査役の任期は10年あります。 会社法施行後に、株主総会において監査役の任期を10年とする定款変更の特別決議をしないかぎり、(正確な表現ではありませんが、)任期は4年です。 >後任は私が探さないと辞退することは絶対不可能なのでしょうか? 二つ方法があります。一つは、株主総会の特別決議により定款を変更して、取締役会設置会社の定め及び監査役設置会社の定めを廃止する方法です。もう一つは、御相談者が利害関係人として会社の本店所在地を管轄とする地方裁判所に、一時監査役の職務を行うべき者(仮監査役)を選任してもらうことです。ただし、通常、裁判所は弁護士を仮監査役に選任するでしょうから、その弁護士に払う報酬を申立人が予納しなければならず、現実的ではないと思われます。ですから、会社の株主を説得して、前者の方法によるほうが現実的だと思いますが、会社は変更登記もする必要があり、最低7万円の登録免許税がかかりますので(司法書士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。)、司法書士の専門家と交えて、家族(株主)の方と良く話し合いをしてください。 会社法 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 第三百四十六条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。 以下省略
- areresouka
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理屈を言っても詮無いことなのでしょうが、一応会社法には以下のような規定があります。 (取締役会等の設置義務等) 第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。 3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。 4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。 5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 (監査役の資格等) 第三百三十五条 第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 つまり、委員会設置会社にしてしまえば、監査役はいてはいけないのですが、まあ、そうはできないでしょうね。 また、監査役は他の会社に勤めてはいけないのですが、それもどこ吹く風なんでしょうね。 となると、要するに家族の問題ですから、喧嘩別れなのかもしれません。監査役として経営を監査し、取締役会で糾弾していれば、場合によっては行為の差し止めなどをしていれば、煙たがられてやめてくれといわれるかもしれませんね。
お礼
縁切りしたい理由が、継がないといった仕事を無理矢理継がせようと、私のいましている生活(兼業主婦)を脅かすようになり精神的にも体力的にも我慢の限界にきたからです。 監査役は名前だけ、今の仕事はやめなくていい、そう聞かされていました。取締役会というものがいつ行われているかも知りません。 お金も時間もない私は親からの呪縛とくのはかなり難しいことなんですね… ありがとうございました。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/22556 上のサイトをご覧下さい。 「会社と監査役は委任関係であり、監査役はいつでも一方的に辞任することができる」とあります。 また、下記サイトにありますが、監査役は原則4年です。 http://www.kenyu-sha.jp/index_new_yakuin.htm
お礼
ありがとうございます。 任期は親がなにかを改訂して任期を10年に変えたそうです。知らないうちに変えられていました。
補足
ご回答ありがとうございます。 私は監査役を就任して依頼(というより生まれてから一度も)株主総会というものや会社に関わる一切の業務をしたことがありません。 本当に名前だけで、株主総会がいつどこで行われているかも知りません。 小さな株式会社で父以外の取締役は専業主婦の母、入院中の祖母といった感じで父以外会社のことはまったくわかりません。 父と縁切りするとなると、会社監査役を辞任するにあたり必要な情報(株主総会はいつどこで誰と行っているか)を一切教えてはくれないと思います。そもそも縁切りするのは継ぎたくない仕事を無理矢理継がせようと圧力がひど過ぎて、私がいましている仕事や生活(普通のOL兼業主婦)を脅かすようになったからなのですが、名前だけだと言われ監査役にさせられた時点で、監査役は簡単にはやめられないことを知っていて、監査役を辞めるにはいやでも親の会社の事業に関わらなければならないこと、それにはお金も時間も費やすことも知っていてさせられたんだと今わかりました。監査役をやるように言われた当時は考える時間や断る事は絶対許されず父の監査役の軽い説明だけで引き受けざるをえませんでした。 私にはお金があまりないので、後任を雇う事も難しいですし、家族で話し合いしても全員が父の味方ですので私の意見など聞いてはもらえません。そうなると、多額のお金払ってでも弁護士の方に相談するしかないのでしょうか?