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持分法における取得日における時価評価

テキスト等には持分法における取得日における時価評価につ いて、全面時価評価か部分時価評価かの記述がないのですが 、どのように評価するのでしょうか?

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  • at9_am
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回答No.1

> 全面時価評価か部分時価評価かの記述がないのですが 部分時価評価法は廃止になりました。したがって、全面時価評価法です。

a1b
質問者

補足

いつも、貴重な回答をありがとうございます。 持分法に関する会計基準26-2の内容がどうも理解できないでおります。

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