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扶養の認定について
私は、30歳代の男性独身です。両親と同居。 私は病気でここ数年(3~4年ほど)ずっと働けない状態が続いております。 去年は手術しました。 今年も働くのは無理だと思いますので、無職の予定です。 この状態で、一切なんの収入も無ければ問題なく簡単なのですが、 私は株式取引をやっていますので、その売却益が最近の相場の好調により結構あるのです。 それで、年金の免除の所得やら、健康保険の扶養の関係の所得やら、税金関係の扶養の所得やら いろいろそれぞれにルールがあるようでややこしく混同してしまいます。 健康保険の扶養は安定収入でない株の利益は問題ないそうですが、 年金の免除の判定基準となる所得と、税金関係の扶養の認定基準となる所得としては、株の利益もダメなそうですね。 えっと、それで聞きたいのですが、、、 去年の株の利益が200万円あれば、税金の関係の扶養にはなれないですよね? その扶養になれない期間っていうのは、いつからいつまでなのでしょうか??? ハッキリ言って、株の利益なんてあってないようなモノで、12月15日まで200万円利益あっても 12月末の確定した時には、暴落で-50万円になることだってあります。 年間と考えれば、利益が確定するのは、この確定申告の時期しかありません。 それで、年間利益が200万円と確定した場合、扶養になれない期間はいつからいつなのか?が疑問なんです。 しかも、今(3月の段階で)は株の利益はでていません。現在は、完璧な所得・収入なし状態です。 この株の利益についての、扶養の認定と扶養からの除外のタイミング・時期って言うのは、いつどうやってすればいいのでしょうか??? アドバイスよろしくお願いします。
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- siba3621
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扶養控除の判定は、12月31日の現況によります。 1年間の所得によって判断しますが、株の所得は、「特定口座・源泉有り」の口座での取引は、確定申告しなければ無かったことになります。 確定申告しなければ常に扶養控除の対象となります。 しかし、「特定口座・源泉無し」あるいは「一般口座」での取引の場合は、納税の必要があれば確定申告をしなければなりませんのでその場合は、所得が38万円を超えているのでその年は、扶養控除ができません。 確定申告をしたときは、所得が38万円を超えているか否かで毎年判断します。
補足
早速の回答ありがとうございます。 という事は、去年2006年に株の利益が200万円あったことが確定した場合、 扶養控除の対象にならないのは、2006年分ですか? それとも、今年2007年分でしょうか?