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刑法で問題があるのでは

他人名義での保険契約をおこない(保険契約者の同意無し)、一時金、満期時の保険金の受け取りを受けるのは刑法などに問題があるのでしょうか?あと保険金については税金がかかるのでしょか?知らぬ間に契約されていて同意を求められて困っています、どなたかわかる方よろしくお願いいたします。

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回答No.1

今ひとつ状況がよく分からないのですが……、分かる、あるいは想像がつく範囲で。 >他人名義での保険契約をおこない(保険契約者の同意無し)、 他人の名前を騙って署名した契約書を交わせば、私文書偽造行使の罪(刑法159条)に当たります。 ただ、普通このようなトラブルを避けるため、保険会社は本人確認を欠かさないと思いますが。 被保険者や、受取人に指定されたというわけではないのですね? >一時金、満期時の保険金の受け取りを受けるのは刑法などに問題があるのでしょうか? 嘘をつくことで本来自分のものにならない金銭を受け取るということであれば、刑法上の詐欺罪(246条)に当たる場合があります。 >あと保険金については税金がかかるのでしょか? ケースによって種類は異なりますが、基本的にはかかります。 >知らぬ間に契約されていて同意を求められて困っています すみません。何についての同意なのでしょう? あまりお役に立てず、すみません。

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