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保険で治療費がでるのに私にも請求されました

相手の前方不注意でバイク事故がありました。 私のほうにも過失が少しあります。 弁護士に相談すると過失割合は相手9:私1と言われてます。 前回の話し合いで治療費は傷害保険に入っているからそれで賄える、と言われました。 それが今日の話し合いで、治療費は保険ででるが、一日いくら出るかは教えられない、と言います。 そして保険で治療費が賄えるのにもかかわらず、うちに治療費、慰謝料を請求したい、と言われました。 保険で賄えるのに更に相手に請求できるものなのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

そういうことでしたか。 >生命保険会社の傷害保険加入 これは損害賠償とは関係ない保険ですから、両方からの請求は可能です。 つまり、ご質問者は相手の怪我に対して1割の責任があるので、相手の治療費の1割を支払う義務があります。 この義務は消えて無くなることはありません。 ただ、ご質問者が何らかの賠償責任保険に加入していて、治療費の1割が相手に支払われる場合は、ご質問者には支払いの義務はなくなります。 これは、その賠償責任保険がご質問者の支払い義務を代行して支払うためです。つまりご質問者自身は支払い義務を果たしたことになります。 これに対して、相手が加入してた傷害保険は、あくまでか相手の方が自分で保険料を支払い、自分自身の怪我を治すために加入した物です。 なので、その保険からの支払いによってご質問者の賠償義務が無くなるわけではありません。 おわかりになったでしょうか?

pannchann
質問者

お礼

うちは賠償責任保険には加入してません。 今回のことで加入を検討することにしましたが。 うちが相手の損害賠償を1割払うことはわかっていたのですが、最初は治療費はいい、と言われて今日になってから請求がきたので戸惑いましたがよく理解できました。 ご丁寧な回答をどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#13482
noname#13482
回答No.3

事故のときの損害は過失割合に応じて双方が負担します。これはおわかりですね。 これは損害賠償の問題です。こちらに過失が1割あるということで相手の損害の1割を負担しなければなりません。 一方、相手は自分で傷害保険を用意していれば確かにそこからも保険金は支払われますが、こちらはpannchannさんが負うことになった賠償義務とはまったく関係がありません。相手側から見たとき、自分で保険料を負担して保険を手当てしていることによって、事故相手の賠償額が減る というのはおかしな話ですよね。 #1の補足を見ますと、こちらは木ですよね。それでも過失ありなんですか?いったいどこに生えてるんでしょうか??? よく過失を認めましたねって少々驚いています。

pannchann
質問者

お礼

公道と家の間にほんの少しうちの敷地があり、そこに植わってる木なんです。 民法717条でうちの管理責任が問われますが台風による不可抗力の側面があり、9:1でうちのほうは考慮される、とのことでした。 わかりやすいご回答をどうもありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ちょっと書き足りなかったので補足します。 相手から治療費などの請求があったとのことですが、どういう性格のものなのかを確認する必要があります。 ご質問者と相手の両方が自賠責しか加入していなかった場合、自賠責に直接請求することになりますが、請求方法は被害者が直接請求する被害者請求と、加害者が被害者に治療費を立て替えて加害者が自賠責に請求する加害者請求の2つがあります。 相手が加害者請求してほしいということであれば、直接被害者請求してほしい旨を伝えて、自分の自賠責保険を教えるとよいでしょう。 ご質問者の治療費に関して言えば、直接加害者に請求して支払ってもらい、加害者が自賠責に請求する方法でも、あるいはご質問者が直接被害者請求する方法でもかまいません。 個人的には両者ともに保険から直接受け取ることのできる被害者請求を行ったほうがよいと思いますが。(手続きは面倒ですが、金銭のやり取りはトラブルの元なので) 上記は任意保険に両者ともに加入していなかった場合です。 では。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず相手は任意保険に加入していますか? またご質問者も任意保険に加入していますか? 人の怪我にかかわる部分については次のようになっています。 1.自賠責に直接請求(これを被害者請求といいます) これは相手から相手の自賠責保険を聞いて、ご質問者が直接手続きします。 詳しくは相手の自賠責保険の保険担当者に聞いてください。 2.相手が任意保険に加入していれば、任意保険の会社に請求できます。 この場合は自賠責の範囲であっても相手の任意保険が対応してくれます。(この場合、補償費用が自賠責範囲内の部分については相手の任意保険会社が自賠責に対して変わりに請求する) さて、ご質問者のご相手のほうですが、こちらも自賠責の範囲であればある程度の補償を「ご質問者の自賠責」より受けることができます。 また、ご質問者の過失も0ではありませんので、ご質問者が任意保険に加入していれば、それを教えることで相手はご質問者の任意保険に治療費を請求できるわけです。 すべては相手の保険を使って治療費などのやり取りを行います。もちろん過失割合は考慮されますが、両者ともに自賠責の範囲内の治療であれば、過失割合とは(ほとんど)関係なく処理されます。 もちろん特にご質問者自身の懐が痛むということはありません。 ただ、自賠責の範囲内(怪我については120万円)を超えた場合はまた異なってきます。

pannchann
質問者

補足

言葉足らずですみません。 バイクと車の事故ではなく、バイクとうちの木なんです。 うちの木にバイクが接触して事故を起こしました。 うちの火災保険会社に聞くとそういう場合の損害賠償はしていない、との返事でした。 なので、うちは相手の請求金額に直接現金払いになります。 相手は自賠責のみで任意保険には入ってないそうです。 それで自分の治療費は生命保険会社の傷害保険加入していて、そこから出るそうです。 なのに、私からも治療費を請求したい、との意向です。 つまり、二重に治療費を請求する形です。 現在はまだ治療中です。 保険会社、加害者、双方から治療費を請求できるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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