• 締切済み

過失割合が決まらない場合、治療費請求はどこまでできるのでしょうか?

保険は自賠責のみ加入しています。2ヶ月前に接触事故に合い被害者届けをだしました。人身事故扱いとなり会社は現在休職中で明日にも来月にも復帰できそうです。 私と相手の保険会社で話を進めているのですが、加害者が嘘をつき無実を主張しているので過失割合が全く決まりません。過失割合が決まらない場合、治療費請求はどこまでできるのでしょうか? 物損では過失割合が大きく関与してきますが人身の医療費と休業賠償は自賠責の120万までは請求できるのでしょうか?

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.5

自賠責120万円は大丈夫です。※すでに相手の保険屋に電話をすればすぐに使えます。過失以前に拒否できません。 国民保険など使うと面倒な払い戻し大変なんどので 自費診療もやめて自賠責保険で全額負担させてしまいましょう。 120万を超える頃には 相手の任意保険屋が必死に電話してきます。 過失に関係なし。  貴方も相手が悪くても使うように進めましょうね。 自賠責は強制保険です。 =強制的に使えます。 そして 任意保険はそれを超えた場合 その保険屋が支払います。 任意保険はゴネマスね。 :現場検証  :調書 :実地検分  :実地検分後の調書 :書類送検 :検察 :不起訴 ・起訴  今どこらへんですか? 

jones0901
質問者

補足

現在は現場検証と事情聴取が終わった段階です。先日、相手の保険会社が私の過失割合80%と言ってきました。しかも一括請求はできないと言うので頭にきて納得できないと交渉が中断しました。 初めての交通事故なのでどうすればいいのか困っています。 結局、過失割合が決まらないので私の車の修理代も全額私が立て替えている状況です。 治療費は毎回、診察時に払うのではなく一括で病院から請求して頂くつもりだったのですが、一括で請求できなくても月単位で請求はできますよね?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

>医療費と休業賠償は自賠責の120万までは請求できるのでしょうか?  残念ながら難しいですね。相手が過失ゼロを主張している限りまずは自賠責保険の利用ができません。一時的に質問者さん自身で治療費を立替負担し、それを相手の自賠責保険に被害者請求する。請求が認められれば120万円までの補償を得ることはできますが…  あと相手側保険会社と話をしているということですが、相手が過失を認めない限りどんなに保険会社と交渉しても、それは無意味です。  こういった場合は人身傷害補償保険が無い限り、解決には時間がかかりますね。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

治療費は現在どのような形で支払いしてますか? 任意保険 一括払い対応なら、原則治療費の支払いは保険屋が立て替え払い あなたの負担はありません。 健保でかかっておられるなら3割自己負担? 自由診療ならあなたが全額自己負担?? 対人賠償任意保険が対応していないなら、自賠責に被害者請求 仮渡し金請求、もしくは治療が長引く場合は、内払い金請求が治療の途中でも請求できます。 過失相殺事故の場合は健保でかかるは必須条件ですよ。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

貴方の過失が70%以上でなければ、相手が加入している自賠責で被害者請求で120万円までは請求できます。 70%以上なら20%減額で96万円までの限度となります。 他の回答にあるように10万円ごとに内払請求すれば良いでしょう。 ただ健保でなく医療費を自由診療にすると、治療費で自賠責の枠の大半を喰われてしまい、最終的に貴方の取り分が減るか、ゼロになることもありますよ。 なお、貴方にも過失があるようですので、相手の車の修理代の内貴方の過失分は自腹ですよ。 任意保険に加入もせずに車の運転をするなんて無茶です。 相手がヤクザなら、貴方は命がけで相手と直接交渉することになりますよ。

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.1

示談成立前の自賠責保険の保険金の受取は当座の資金が必要な場合「被害者請求」の方法により「仮渡金」の請求をすることができます。 また治療費や休業補償などが被害者の方1人について10万円以上に達したと認められる時には、治療の途中であっても、保険金を請求ができます。これを内払金請求といいます。 検索サイトで「仮渡金」「内払金」で調べてみてください。