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鍼灸の治療費の請求は可能?
こちらでは度々お世話になっております。 今年3月に当方バイク:相手軽自動車の正面衝突事故を起こし、 現在も頚椎捻挫の治療のため整形外科に通院中です。 事故から5ヶ月が経ちましたが、まだ怪我の状態が思わしくなく、 仕事や普段の生活にも支障が出ています。 そこで近々今通っている整形外科の医師と今後の治療について相談しようかと思っています。 もし医師がこれ以上回復の見込みなしと判断をし、 症状固定と言われたら今度は鍼灸に通ってみようかと思ってます。 この場合、後で自賠責に請求する時に鍼灸の治療費も請求できるのでしょうか? ちなみに物損で過失割合50:50と話がついておりまして、 傷害に関しては相手保険会社は一括対応をしないようです。 ですので特に相手保険会社からは治療に関しては何も言われておりません。 整形外科も健康保険でかかっておりますのでまだ120万円の枠には収まっております。 良きアドバイスをお願いいたします。
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「症状固定」の時点で治療は終了という扱いになるので、以後の鍼灸についての治療費は支払いされません。 整形外科の先生に相談して、鍼灸による治療で経過観察して欲しいと依頼してみて下さい。
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- mot3355335
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回答No.2
余談ですが、鍼灸師は医師ではありません。 自動車保険は、医師による療養、または、医師の指示による療養に限って補償します。 したがって、医師より鍼灸に診てもらいなさいとの指示がないまま、鍼灸に診てもらうと、自動車保険より鍼灸代は得られません。
質問者
補足
ありがとうございます。 医師からの支持というのは鍼灸院がくれる「同意書」で大丈夫なのでしょうか? いずれにしても整形の医師と一度相談してみます。
お礼
ありがとうございます。 症状固定してしまうと自賠責からは治療費が出なくなるのですね。 針灸に関しては整形の先生と良く相談してから決めたいと思います。