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一年間保険を使わずに治療していました…
交通事故だったので保険は使えないと思っていて 一年間保険を使わずに治療してきました。 過失割合は まだ 自分の治療が終わってないので話し合いをしていません。 今年知り合いに教えてもらい第3者による病症届けの手続きをしました。 去年の9月末まで自賠責に内払い金を請求したら明らかに少ない額が送られてきました。 お尋ねしたいのは… 1.額が少ないのは 保険計算されているからなのでしょうか? 2.すでに私が代わりに支払った去年の治療費は健康保険を出すことで差額が返って来るのでしょうか? ご存知の方 どうぞよろしくお願いします
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#1さんのご回答にありますように、問題は過失ですね。 私の想像ですが、「自分で治療費を払っている」というポイントからして、貴殿にかなり自動車事故の過失があるように感じられます。 また「治療中なので話し合いに応じない」という点から、今回の事故は自損ではなく『相手有り』の人身事故ですね。 上記2点(あくまでも想像ですが)から考慮すると、1つ疑問点が浮かびます。 なぜ、相手の対人賠償保険を適応しないのか? 相手に少しでも過失が有る事が明かな場合は、相手保険会社は「対人賠償保険(自動車任意保険)」を適応してくれます。でも、なぜ自賠責保険のみにこだわるのでしょうか?ましてや1年以上も治療が必要という程の被害ですから、余程の怪我?ですから相手保険会社もそれなりに動くのが普通ですが・・・?また、なぜご自身で自賠責保険請求を行うのでしょうか?(通常、ご自身の保険会社若しくは相手保険会社がアドバイス若しくは代理請求(書類作成)してくれます) 自賠責保険の場合、後遺症が無い場合は支払保険金の上限がありますし、治療費が高額の場合は「高額医療控除」という制度があります(今回の場合は、去年の事ですので、無理かと・・・)。 治療代ばかりの内容ではなく、事故の内容や事故後の状況などがもう少し分からないと、適切なアドバイスは困難かと思われます。 宜しくお願い致します。
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- nrb
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交通事故だったので保険は使えないと思っていて いや常識たと思っているのですが、実は嘘なんですね さて使える健康保険は次のような時です まず、自損など自分の過失が100%と時です で過失割が 相手が100%時は使えません さて過失割合がそれ以外時は A:B Aが当人でBが相手の過失割合です Aが50%時は 治療に使った費用×50%(A)=この額を健康保険が使えるのです。 (ただし、治療が保険適用の範囲とする) 以外に皆さん知りませんよ さて 1.額が少ないのは 保険計算されているからなのでしょうか? 過失があれば、その分相殺されます。 相手が支払う分は健康保険が適用されません 2.すでに私が代わりに支払った去年の治療費は健康保険を出すことで差額が返って来るのでしょうか? 病院ではまず対応してくれません。したがって、加入の健康保険組合に連絡して所定の手続きをしれば戻ってきます。 ただし相手に過失があること さて、交通事故さいは、健康保険組合の了承をもらえは、立替してくれる制度等がありますので、事項のは相談を健康保険組合すればいろんな事ができますので
お礼
こんな問題 目撃者さえいればよかったのですが・・・。 すばやいお答えありがとうございました。
補足
言葉が足りなかったようなので補足します。 駐車場に面した道路に立っていたら相手は 急発進してきてかわしたつもりが左半分が車体に当たりました。 が 運転手は あたってない そもそも進路妨害だ と言い張り 仕方なく自賠責に内払い金を請求したのです。 頭にきて弁護士さんに相談したらまだ治療中なので相談に乗れませんといわれました・・・。
お礼
ご丁寧なお答え ありがとうございます。 僕もなにが どうなっているのか わからなくて なにからてをつけていいのか困っていて 支離滅裂なまま 相談させていただきました。 とにかく まずは 落ち着くことが必要なようなので がんばります。 お答えくださって ありがとうございました。
補足
詳しく書いてなくてすみません。 相手が車で私が歩きです。 車と接触したので交番に言って人身にしてもらったのですが、 相手は接触してないの一点張りなんです。 しかも にげる?自由というかそういうものがある とかいって 当たったと説明してる間に逃げていきました。 幅は小さいのですが 4cm*5cm四方で腰と膝の二箇所の白いのが見えるところまでえぐれました。 当たらないと こうはならないでしょ?と思うのですが こけたんじゃないか とか 色々いわれて相手の任意保険が動いてくれないので 自腹で治療して自賠責に請求しているところです。 結局証拠不十分で相手は不起訴ですし・・・。 どうしたものか・・・。