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弁護士基準で任意へしたいんです

2月に原付(相手)対自転車(私)の出会い頭衝突事故に会いました。 医師に「頚椎の異常がレントゲンから見られるので、半年~1年は治療がかかる、それでも治らない人もいるので、その場合は後遺症傷害で処理した方がいいよ。」と言われました。 相手の怪我はそれ以上に大きく、私にも過失はあり、相手への私の支払いも発生してきそうです。 ただ、私が相手に支払える保険の限度額が1千万までなので、超えないか心配です。 相手の方は一生懸命電話しているのに、電話にも出てくれず弁護士に相談中というばかりです。 怪我の状況も後遺症が残る複雑骨折だと言ってばかりで、毎日不安です。 私の怪我の程度は言ってません。 保険屋さんも事故当初「お互い怪我をしたし、充分治療してください。その後連絡ください。とりあえずお互い怪我をしたし自賠責に請求で。」と簡単に言われたままです。 相手からの請求が1千万を超えた時の補てんの為に、自分の慰謝料も出来るだけ手にしたいと思っています。 保険の請求の方法を健康保険を使い通院⇒自賠責へ請求⇒「{(治療費+弁護士基準の慰謝料)-自分の過失分}-自賠責から支払われた額」がプラスの場合はその分 と(物損や自賠責へ請求できない部分)-自分の過失分を任意へ請求しようと思っています。 *相手との交渉や過失割合の話し合いがこんなにこじれるとは思わないで、既に自賠責のokをもらい3カ月分のみ自賠責請求済み この方法で大丈夫でしょうか? 私の怪我の場合は⇒{(治療費+弁護士基準の慰謝料)-自分の過失分}-自賠責から支払われた分はプラスになると思われますか? *とりあえずは弁護士基準で任意保険に請求したいのです。 *そういうのは自分で請求額を書き請求できますか? *行政書士さんや弁護士さんに任せるべきですか?

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回答No.1

残念ながら弁護士基準での請求は、弁護士を介さないと採用されません。 (弁護士基準とは、弁護士報酬を含んだ金額の算定方法で、弁護士を依頼しないで弁護し基準での支払いを受ける、という都合の良い請求は通りません) 相手が原付であなたが自転車の場合、弱者保護の観点から原付に厳しい過失割合が問われるでしょうが、ひとまず双方の怪我が完治した後で、交通事故紛争処理センターに相談してみると良いと思います。 ここは、弁護士や大学教授といった有識者が無料で示談の斡旋をしてくれ、保険会社はこれに従う義務を負います。 行政書士は弁護士と違い、示談交渉は出来ません。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/

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