- ベストアンサー
がけ条例について質問です
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
千葉だと2mの高低差(30度以上の傾斜)からがけ条例がかかります。 図の黒い線のように通常は高さの1.5倍までは建築物は建てられません。 ピンクのように30度以内に支持する杭を利用して建てたり、 緑のように構造上安全な擁壁があれば建てられます。 勝浦近辺のような岩盤であればこの条例も除外できるらしいですが。 4m離れてということは高さは約2.7mですね。 高さ1.8mでも擁壁を作り残りを30度の斜面に造成すれば がけ下から1.5m程の所にも建築は可能です。
その他の回答 (3)
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3
ごめんなさい画像UP失敗しました。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1
まず、がけ条例の規定は地域差があります。県で定めていると思いますので。 高低差もがけの状態も(擁壁があるか)不明瞭なので何とも言えません。 しかし、土地ががけの上ならば杭工事を行えば4m離さないでも建築できる可能性はあるでしょう。 建築物は全て制限を受けますので杭工事をしない大きな物置、別棟建物などなど書かれたものは建てられRません。 が、落ちなければもちろん家庭菜園はOKです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます! 場所は千葉県なのですが、そうですか、やっぱり家と別棟でも建物を設置してはダメなんですね・・・ 見た感じは「これ、がけなの?」と思うほど平坦な所で、 「排水溝の底から高さを計測するため、どうしてもがけ条例にひっかかってしまう」といった感じです。 がけの下は畑ですからもちろん擁壁なんて無いです。 もしかしてテントならいいのかな?などと今思いつきました。 家庭菜園は問題ないようですね。 ありがとうございました。
お礼
ごていねいに教えていただきましてありがとうございます! なるほど、良く解りました。 壁でがけを押さえるか、杭で建物を固定すれば建てても良い。 ということですね。 度重なるご回答ありがとうございました。
補足
いろいろ教えていただきありがとうございました! その上で思いついたアイデアがあるのですが、がけの4m付近に建物を建ててはいけないということは、 この補足欄に画像が付けられないのでなんとも説明しずらいのですが。 がけの4m外側からがけに向かって斜めに柱を突き出し、その上に家の上から屋根を掛けて(屋根の周りには壁を付けず)その下に車や家財などの物を置く。 というやり方はダメでしょうか? これならがけの周りに建物を建てずに屋根だけを掛けられますよね? もうこれ以上詳しくは役所に問い合わせたほうが良いでしょうか。