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土地契約後に崖条例発覚

一か月程前に、ハウスメーカーとの本契約・土地契約を済ませた者です。 購入した土地は、崖の肩部分から5m程離れた位置にあります(70坪前後)。 崖の地権者は市であり、擁壁は無く、雑木林(地目は雑種地)となっています。 草木が生い茂っていて、正確な高さは目視確認出来ませんが、恐らく10m前後だと思います。 土地契約前にハウスメーカーが土地の地盤調査を実施しました。もし、杭打ち等の地盤改良が必要なら、別の土地を探そうと思いましたが、ベタ基礎で建築できるという事になり、最後に上記の崖だけを懸念していることをハウスメーカーの営業に伝えると、「5m程度離れているし、地盤も比較的良いので、問題はありません。」と言われ、契約を決めました。 後日、質問者夫婦・不動産会社・ハイスメーカーの3者立会い、土地契約締結を行ないました。 その際の不動産会社の説明や契約書内にも、崖条例に対する注意事項等は何も無く、そのままサインしました。 ですが、昨日ハウスメーカーの営業から妻に連絡があり、「行政から、崖条例に引っかかるかもしれないと言われ、杭を打たないといけない可能性が出てきました。」と言われました。 そういう可能性があることは、ハウスメーカーも不動産会社も、分かっていたのでは無いか、なぜ今まで私とやり取りしていたのに、今回は妻に連絡したのか、急に不信感を覚えました。 契約書上では、おそらく土地を解約するには手付金を放棄し、違約金も払わないといけないと思いますが、5万や10万では無いですから、悔しくて、この気持ちをどこにぶつければ良いかわかりません。このハウスメーカーの家事態は気に入っているし、ハウスメーカーは変えたくありません。 誰が悪いと思いますか? もっと事前に勉強しておけば良かったと後悔しています。。

みんなの回答

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

契約時に、「重要事項説明書」が付いている筈です。 この書類には、土地の売買、整地、周辺の制約等 今後あなたが関わるであろう不利益? はすべて 記載していなければいけません。 <崖条例に対する注意事項等は何も無く> このような買い手の素人が分からなくても、販売する プロは知っておかない重要な内容を重要事項説明書に 明記されてない以上、その契約自体が無効となります。 まず、不動産会社に、重要事項説明書に記載のない事実が 契約後提示された事は、 (1)契約そのものが無効であること (2)契約時に支払った手付金の返却を求める 以上2点を請求して下さい。 「認めてくれなければ、弁護士に依頼します」と はっきりと言い渡して下さい。 ダメであれば、弁護士に相談して下さい。 私は、手付金を返却してもらいました。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

誰が悪いと言うならご自分ですとしかいいようがありません。 とはいいますが、喧嘩を売るつもりはありません。 知っていて、あるいは意識にあったのに教えなかったのなら担当者に文句をいえばいいのですがおそらく彼の頭の中はスポンと抜けていたのです。 いくつもの案件を同時に処理しているはずですから、ついうっかり、だと思います。 それがわかったとき、さすがにあなたに言いづらくて、奥さまに話をするというのは、気分的には理解できます。 いいといってるんじゃないです。気持ちがわかるということです。 もし解約ということにするなら手付金の権利放棄というような話は契約書上はありうることですけど、それなら不動産会社の社長なりとじか談判ではないでしょうか。 そういう交渉をしてもかまわない事態が発生したと思われます。 別途に資金を投入して杭を打つかどうか、は、お住まいになるあなたの判断です。 もし条例を無視して建てた建築物が崖の崩落なんかでダメになった場合、復旧の支援金などが受けられなくなります。泣き寝入りになります。それでよくないなら杭は立てるべきでしょう。 ただ、絶対に崖が崩れるかというとそれは誰もわかりません。なってみなければ。 判断はご自身でなさるしかありません。 意見は言えますが、こうしましょう、とは誰一人言えません。 ときにこういうことはあなたにだけ発生したことではありません。 建築のために土台工事をしていたら遺跡が発見され、その時点で家の建築も何もすべてゼロになったという話を知っています。 払ったり請求を受けた費用は、全部自分もちで、土地が国に取り上げられると言うことになりました。 もちろん土地代とか登記は国持ちですので地面のお金の借金はご破算です。 ここまでのことにはまだあなたはなっていないと思います。 住む家というのは、自分の命を預けるものですから、経費金額の多さ重さということばかりみないで、命との天秤で考慮するようにしてください。 誰の責任だというなら、施主であるあなたの責任であることは疑うべきことではありません。

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