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『がけ条例』について教えて頂けますか?
昔作られた2メートル以上の石積み擁壁に家を建てる場合、がけ地扱いとなる為、色々条件があるとこちらで教えて頂きました。 居住地の役所に聞いてみた所、『市にはそういう条例はないので、擁壁から50センチ離せば家は建てられます。』との事でした。 建築基準法とかで決まっているのではなく、市によって色々なのでしょうか? 教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
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いわゆる「がけ条例」は、建築基準法第40条の規定による建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限、と宅地造成等規制法に基づく各都道府県の条例です。 (なお、都市計画法に基づく開発許可を受けた区域に生ずるがけには適用されません。) 市町村で管轄してないので、都道府県に問い合わせてください。 一般的な規則は、 「高さ2メートルを超える上にあっては、がけの下端から当該がけの高さの1.5倍、がけの下にあってはがけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならない。」と定めてあります 都道府県によって異なり、例外規定などもあるので、都道府県の土木や建築関係を扱う部署に問い合わせてください。
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- dr_suguru
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>市によって色々なのでしょうか? と言うことです。 私の市では 存在しません。 県のHPの 規制区域参考 p5 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/takuzo_shinsei_tebiki2.pdf
お礼
ご回答ありがとうございます。市によって色々なんですね。厳しい条例を設けている市もあるわけですから、地震時、大雨等の事も考えて危険でないようにして欲しいですが、、、。ありがとうございました。
- 63ma
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律があり、その法律によって、急傾斜地崩壊危険区域の指定をします。 指定の基準は 1、傾斜度30度以上 2、斜面の高さが5m以上 3、人家が5戸以上 となってますので、ご質問の場所は、指定されませんので、役所の回答通りかと思います。 ちなみに指定されますと、崩壊防止工事の経費をかなり負担する事となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。高さが5m以上と言う事ですね。よく分りました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。県の方に聞いてみます。ありがとうございました。