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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権執行の範囲)
債権執行の範囲についての質問
このQ&Aのポイント
- 本人訴訟で契約の不履行による損害賠償請求裁判を起こし勝訴しましたが、相手方が支払を拒否しています。銀行口座を強制執行しましたが、現在第三債務者からの陳述待ちです。
- 相手方は個人名義で賃貸アパートを所持しており、賃料収入を得ています。銀行口座はその時の振込先で、他の賃借人からの支払もそこに振込まれている様子です。
- 質問1では、預金差押の効力と再度の差押え手続きについての疑問があります。質問2では、賃料の差押えや会社名義の物の差押えについての疑問があります。また、相手方が個人経営者だった場合の給料の差押えについても知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)について 可能です。それを制限する法律はありません。 (2)について 賃貸人が債務者であれば当然可能です。ただし,第三債務者を特定する必要があります。 (3)について 債務者が会社を経営しているということですので,給料ではなく,役員報酬(取締役報酬)の差押えになります。しかし,個人会社の場合,役員報酬の金額が分からないことが多いので,いくらの取立ができるのか分からないため,取立訴訟には困難があります。 (4)について これはできません。差押えができるのは,債務者の財産(動産・不動産・債権)だけです。
お礼
ありがとうございます。 この4点は自分で調べてもわからなかったもので・・・。 高い授業料だけど、自分の勉強にもなるからと言い聞かせて踏み切った訴訟でしたが、判決が出た後の方が大変かもしれませんね;; この回答を元にまた色々考えてみます。