※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権執行の範囲)
債権執行の範囲についての質問
このQ&Aのポイント
本人訴訟で契約の不履行による損害賠償請求裁判を起こし勝訴しましたが、相手方が支払を拒否しています。銀行口座を強制執行しましたが、現在第三債務者からの陳述待ちです。
相手方は個人名義で賃貸アパートを所持しており、賃料収入を得ています。銀行口座はその時の振込先で、他の賃借人からの支払もそこに振込まれている様子です。
質問1では、預金差押の効力と再度の差押え手続きについての疑問があります。質問2では、賃料の差押えや会社名義の物の差押えについての疑問があります。また、相手方が個人経営者だった場合の給料の差押えについても知りたいです。
【概要】
本人訴訟で契約の不履行による損害賠償請求裁判を起こし勝訴しましたが、判決後相手方(個人)が支払を拒否。
相手方はは小さな株式会社を経営していますが、「借金だらけだし、取れるもんなら勝手に取ればいいじゃないか」と開き直っておりますので銀行口座一つを強制執行(債権執行)しました。
現在第三債務者(銀行)からの陳述待ちです。
相手方は個人名義でいくつか賃貸アパートを所持(但し建物のみ、土地は借地、正確な場所は不明)しており、賃料収入を得ています(私もその賃借人の一人でした)。
銀行口座はその時の振込先で、他の賃借人からの支払もそこに振込まれている様子。
【教えていただきたい事】
(1)預金差押の効力は継続的ではないもの、空振りになる可能性もあることを理解していますが、差押え時期によっては確実に入金(賃料収入)があると思います。
空振りに終わった場合、再度日にちを改めて同じ口座の差押え手続きが取れるのでしょうか?(相殺等なしと考えて)
(2)いっそのこと大元の賃料を差押えたいが、この私の立場でも第三債務者を賃借人に指定して差押えできるのかどうか。
((1)の申立てが再度できるなら検討していますが、賃借人の振込み時期が毎月一定しないだろうというのが理由)
(3)相手方が個人経営者だった場合、給料の差押えはどうなるのか
(4)経営している会社名義の物を差押えの対象とできるのかどうか
説明不足をご指摘いただきましたら、その都度補足させていただきますので、どうか御指南よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 この4点は自分で調べてもわからなかったもので・・・。 高い授業料だけど、自分の勉強にもなるからと言い聞かせて踏み切った訴訟でしたが、判決が出た後の方が大変かもしれませんね;; この回答を元にまた色々考えてみます。