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成年後見人になるのに
三親等以内の親族なら志願すればたいがいなることができますか? なんらかのアクシデントで被後見人の障害者が金銭トラブルを起こしてしまったりしたときに、保証人としての義務まで背負うことにはなりませんか?
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当初は親族がなる場合が多かったのですが、 最近では、親族による財産着服などが 目立つようになり、その割合は減少傾向 にあります。 現在では70%が親族だ、と言われています。 弁護士とかに頼むと、月、数万の費用がかかります。 具体的には、利害関係の有無とか、後見人の 収入、財産なども含めて審査されます。 審査の時には面接もあり、その人間性も 考慮されるようです。 後見人は保証人ではありませんから そんな義務は負いません。
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- pnd3png3
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志願した親族は、ほとんどの人が後見人に成ります。 過去に被後見人と金銭等のいざこざが有れば別ですけど・・・ ただし、親族後見人の横領が多いので裁判所側も審査は厳重に行います。 中途半端な気持ちで受けると家庭裁判所から激しい突込みを受けるので注意してください。 公正さを担保出来る第三者後見人の方が審査は楽です。 被後見人が起こす金銭トラブルによりますが、大抵は取消権を使えば何とか成ります。 後見人は保証人として責任を負う事は有りませんし、請求されても後見人の権限に無いので出来ないと突っぱねるべきです。私は受けた事がありません。 しかし障がい者というと、知的障がい者の後見人を引き受けるのですか? 実例をいくつも知っていますが、知的障がい者の後見人業務は大変ですよ。 被後見人が比較的若いので、後見期間も長く、比較的活発に動きますのでトラブルも多いです。 また後見人は原則辞任できません。 業務内容等を良く考えてから引き受けるかの結論を出す事をお勧めします。 それでもやりたいと思うなら、社会の為ぜひお願いします。
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ありがとうございます。
- poolisher
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後見人の選任では、管理する被後見人の財産の規模や関係者との 利害の複雑さなどが勘案されます。 専門家に管理させたほうがいいと判断されれば、法律専門家など が選任されますが、家族・親族の意向に問題がなければ希望通り 選任される事も多いと思います。 後見人がその立場だけで保証人としての義務を負うことにはなり ません。 (家族としての保証債務や、後見人が敢えて保証契約をした場合 などは、その限りではありません)
お礼
ありがとうございます。
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