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成年後見人の不利な点は?

痴呆症で要介護3認定を受けた叔母の不動産(自宅で空家)管理のため、成年後見人になることを検討しています。 叔母は名古屋市在住で、本人の友人A女史宅で世話になっています。また、生活費は、年金で足りているようです。 私は、高知市に住んでいるため30年前に名古屋で会ったきりです。 親族は私だけのため、A女史から成年後見人になるよう依頼がありました。 そこで知りたいのは、次の2点です。 1.成年後見人になったとき、A女史から要求されると叔母の世話の義務が生じますか? 2.今のままA女子宅で世話を受け続けた場合、 万一遺産相続となったとき、 A女史が相続を受けると主張すると対抗できますか?

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noname#3509
noname#3509
回答No.2

遺書がない限りはA女史に遺産の相続権はありません。

回答No.1

 まず,成年後見制度には,後見類型,保佐類型,補助類型の3つがあることを認識してください。  後見類型とは,要保護者が,心神喪失の常況にある場合,すなわち,時間的にほとんどの間,物事の是非善悪の判断ができない状態にある場合(例えば,植物状態や,痴呆がひどくて物事の正しい判断ができない場合)のことで,成年後見人が選任されます。この場合には,成年後見人は,被後見人の財産を管理し,身上の監護をしなければなりません。要するに,全面的に生活の面倒を見なければならないということです。  これに対して,日常生活は何とかこなせるが,是非善悪の判断をする能力が著しく低くて,放っておくと重要な財産を失ってしまう危険がある場合が,保佐類型で,この場合には保佐人が選任されます。保佐人は,被保佐人の重要な財産上の行為(不動産の売却,多額の借入など)について,同意を与えるという仕事をします。  3つ目は,さらに日常生活が自分ででき,ある程度の物事の是非善悪の判断ができるが,特定の行為についてはチェックしないと,やはり重要な財産を失ってしまうような場合(軽い痴呆で,浪費癖があるような場合が考えられます。)で,補助人が選任され,家庭裁判所が定める特定の行為については,補助人の同意が必要とされます。  後見類型では,そもそも心神喪失の常況にありますので,必然的に後見人は介護の必要があります。しかし,保佐類型や,補助類型では,必ずしも介護の必要があるとまではいえませんので,このような場合には,保佐人や補助人に選任されたからといって,直ちに介護の義務が生じるわけではありません。その判断は,介護保険法などによって,別にされるものです。  A女史が成年後見人になってくれることを頼みに来たのは,介護者では,叔母さんの財産を管理しきれないので,その管理をして欲しいということか,介護の費用をまかなうために伯母さんの財産を処分する必要があるか,そのようなことのためだろうと想像されます。  なお,相続関係については,A女史は親族関係にない以上,相続権はありません。ただ,叔母さんが遺言をして,A女史に財産をあげるということにした場合には,その遺言が優先することになります。  なお,成年後見人(保佐人・補助人を含む)は,相続人とは限りませんので,それだけで相続権があるとはいえませんが,事務処理のための報酬を請求することができます。

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