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会社都合により。
会社都合により有給が無くなり欠勤扱いとなった場合、そのぶん手当が引かれるのは当たり前なんですか?
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- hisa34
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仮に年休の計画的付与ならば、労使協定が締結され、kokoanilaさんにも周知されていなければなりません。 このように、当たり前にやられるものではありません。 会社都合により、当たり前のようにやられないように労働基準法があるのです。
- neKo_deux
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例えば、パートタイマーなどで元々の出勤日数、有給休暇付与日数が少ないのに、有給休暇の計画的付与を行った結果、欠勤扱いになるとかでしょうか。 法律での個別の定めは無いですが、厚労省や労働局からの通達では、 ・特別休暇などを付与 ・会社都合の休業として、休業手当を支給 するのが望ましいとかって事になっています。 「年次有給休暇の日数が足りない、あるいはない労働者を含めて年次有給休暇を計画的に付与する場合には、付与日数を増やす等の措置が必要なものであること」(昭和63年1月1日 基発第1号) 「事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わねば労基法第26条違反となる」(昭和63年3月14日 基発第150号)
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
kokovanilaさん、会社都合により年次有給休暇が無くなるなんてあり得ません。 あり得ないことを前提にして(手当が引かれることが)当たり前の筈がありません。法律(労働基準法)を無視した(知らない)目茶苦茶な会社の話です。
- ben0514
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有給は法律で定められている権利です。 会社の都合で無くなることはありませんね。 ただ小さい会社などの場合には、法律に反して有給制度が無い場合も多いでしょう。 その場合には、欠勤控除などとして、給与が減額されることになると思います。 手当が引かれるという意味がわかりませんが、精勤手当などが有給休暇を含めて支給しているような場合には、有給でなくなった分精勤手当などを受けられなくなる場合もあることでしょう。 あなた自身が退職予定であっても、就業規則などで定められている雇用状況の不利益変更は、従業員の過半数以上??などの代表者が同意しなければ認められないでしょうし、法に反した内容の就業規則などは法律上では無効です。 あなたが退職予定であれば、その経緯などをしっかりと把握しておき、退職後などに労働基準監督署へしたり、専門家に相談することで、未払い賃金請求などが可能かもしれません。 しかし、現代のこの状況では、在籍している限り会社に対して異議を唱えるのは、リスクも高いことでしょうね。権利を主張しすぎたため、リストラ対象にされても困りますからね。出世にも響きかねませんしね。