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大学の手続法のこと。

こんばんは。今手続法を勉強していてどうしても知りたいことがあるのですが、民事事件において、別に弁護士を頼まなくても自分で弁護できるじゃないですか? その条文はどこですかね??

質問者が選んだベストアンサー

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

No2のakr8696です。 通常「弁護」という概念は,刑事事件について使います。 また,民事訴訟法54条1項では,「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか,弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。~以下略~。」としています。この反対解釈として,訴訟行為は本人が行うのが原則であるが,例外として弁護士等がその代理を行うことができると解することができると思います。

rikako518
質問者

お礼

夜遅くにもかかわらず、お返事どうもありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

民事事件で「弁護」と考えるから,ピンとこないのではないでしょうか。 弁護士は,本人に代わって訴訟行為を行うだけです。 訴訟代理については,民事訴訟法54条1項に規定されています。

rikako518
質問者

補足

すみません、質問内容が薄すぎました。実はその先生の過去問にあったんですが、 「訴えるのにはお金がかかる。だから自分で訴える。」というせりふに「え、自分でできるの?」という言葉があるんですよ。これを条文を提示しながら論評しなければならないんです。 こういう内容でも、『弁護」と考えるべきではないのでしょうか??

  • panopano
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

直接の明文はありません。自己の権利・義務について争うわけですから、原則として自分で訴訟追行できるのが当然とされています。あえて言えば、28条がこれを表しているといえるでしょうか。 その例外として、31条以下の訴訟無能力者の規定があります。 民事訴訟法では、原則が条文に書いていないことが多いので、基本書等を参照することをおすすめします。

rikako518
質問者

お礼

私、今年大学生になったばかりで、法学のことに関して初心者で、法学って奥深いんですね、とつくづく感じております。 とても助かりました!!ありがとうございました!

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