※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士の職務上行い得ない事件)
弁護士の職務上行い得ない事件
このQ&Aのポイント
弁護士法によれば、弁護士は同一事件において被告人と被害者の代理を同時に行うことはできない。
被害者と示談を図るため被害者のもとで事件の弁護を引き受けた弁護士が、被害者から別の事件の依頼を受けた場合、弁護士法ではそれを受任している事件の相手方からの依頼に該当しないとされている。
しかし、刑事事件と民事事件が同一の事件として扱われる場合、このような依頼は受任している事件の相手方からの依頼に該当する可能性がある。
以前、ここで、刑事と民事とわかれていても同一事件として扱うというご指摘を受けました(参照 http://okwave.jp/qa/q7580053.html)。この場合、弁護士の双方代理か利益相反になるので弁護士法違反になるようです。
ところで、それとの関係で、こういう質問なのですが
A弁護士は、被告人Xの傷害事件の弁護人となった。Aは、早期に被害者との示談を図れば、執行猶予がつくと考え、被害者Yのもとで、示談交渉をした。その席上で、Yは「ところで、A先生。私は遺産相続の件で兄と対立していまして、ちょうど弁護士の方を探していたんですが、事件を引き受けてくれませんか。」と話した。この場合、弁護士法25条3項の「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」にあたらないということですが、民事刑事が一緒の扱いなら、私はあたると思います。なぜですか、理由を教えてください。
お礼
そのとおりですね。