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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士の職務上行い得ない事件)

弁護士の職務上行い得ない事件

このQ&Aのポイント
  • 弁護士法によれば、弁護士は同一事件において被告人と被害者の代理を同時に行うことはできない。
  • 被害者と示談を図るため被害者のもとで事件の弁護を引き受けた弁護士が、被害者から別の事件の依頼を受けた場合、弁護士法ではそれを受任している事件の相手方からの依頼に該当しないとされている。
  • しかし、刑事事件と民事事件が同一の事件として扱われる場合、このような依頼は受任している事件の相手方からの依頼に該当する可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 リンク先の質問が参照できないのでどういう指摘だったのかは分かりませんが,弁護士が刑事事件の弁護を引き受けた場合,被害者は刑事事件の当事者ではなく,事件の「相手方」になるのは検察庁です。

kozhimahiroki
質問者

お礼

そのとおりですね。

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