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手続き中の財産処分は??

現在、1500万円の多重債務となり、民事再生の手続き を弁護士さんに依頼しましたが、弁護士さんから債権者への通知書が届いてから、民事再生法の申し立てをするまでの間、約2ケ月~3ケ月の間に、生活費に困り、車などの財産を処分し、その売買金を生活費に充てた場合、犯罪になるのでしょうか?? どなたか詳しい方、教えて下さい。お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

まだ民事再生の申立てをしてないのでしょうか? 弁護士は何の通知書を債権者に送ったのでしょうか? 財産目録は原則,再生手続開始の時に作るもんだしな~ 状況が正確にはわかりませんが,一番いいのは依頼をしている弁護士に聞くことです.

soudan999
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#5951
noname#5951
回答No.1

財産目録に記載されたものをかってに処分することは好ましくありません。 債権者を害するからです。 記憶がさだかではありませんが、罰則もあるはずです。 それよりも、民事再生そのものが認められなくなる恐れがあります。 その方がこわいでしょう。

soudan999
質問者

お礼

ありがとうございました。

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