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ペット1匹可物件で2匹飼いについて
- ペット1匹可物件で2匹飼いについて困っています。管理会社の承諾を得たのですが、契約違反ではないかと疑問に思っています。また、隣人の騒音が酷く私のペットにも影響しています。管理会社に問い合わせたが明確な答えがもらえず、大家は金だけに興味があるのではないかと感じています。
- 隣人のペットが騒音を出しており、私のペットにも影響が出ています。管理会社に問い合わせた所、2匹飼う承諾を得たと言われましたが、契約違反ではないか疑問です。また、隣人とのトラブルを避けるためにアパート全体に2匹飼っていることを告知してほしいと思っています。
- ペット1匹可のアパートに住んでいますが、隣人が2匹のペットを飼っており、騒音が酷く迷惑しています。管理会社に問い合わせたが明確な答えが得られず、契約違反ではないか疑問です。将来的なトラブルを避けるためにアパート全体に2匹可であることを告知するべきだと考えています。
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<なおかつクレームが来た際には対処する、といった但し書きをした、というのです。> この部分で争うしかないですね。いくらペット可物件といえども常識を越える鳴き声、悪臭などを発生させれば貴方には苦情を言う権利があります。極論になりますが、ペット可物件ならば、共用廊下に糞尿をほっておいても、専有室内なら、襖、壁をペットがかきむしっても良いと言うことにはなりません。 犬の鳴き声が常識を越えていることを管理会社にアピールして、対処をお願いしましょう。 相手も「クレームには応じると書いている以上無視することは出来ないでしょう。 猫が可哀想ですね。私も猫飼いなので心情お察しします。
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- sahyoue
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あなた、そうとう僻み根性のキツい人ですね! 敷金2倍払ってでも入居してるんだから、お隣さんは文句言われる筋合いないでしょうね。 あなたと管理会社、大家さんの間で揉めたらいいでしょう。 お隣さんは大家さんの言いなりで賃貸契約結んだわけですし、ペット可マンションということは、入居者は犬の鳴き声について理解があって当然ですし。 うちもペット可マンションで、大型犬まで可能ですが、ちゃんと二重サッシになっていて防音床なので、他の犬の鳴き声を聞いたことがないです。 さすがにこの条件をクリアできるペット可マンションの物件は少なかったです。 大家さんはたぶん、空き部屋を出すよりは、敷金2倍払いで入居してもらえてよかったと思ってるのではないでしょうか。 あなたのクレームの行き先は、大家さんであるべきで、お隣さんを僻んだり恨んだり、つまらない貼り紙をしようと考えないことですよ。 ペット可マンションに入居する以上、騒音悪臭がゼロというのは不可能、我慢できないぐらいであれば引っ越すしかないですね。 自分の家の猫は近所に迷惑かけていないのに、と思うかもしれませんが、猫アレルギーの人にとったら隣りに猫が住んでる事実だけでも脅威になるわけです。 自分を正当化して他人を非難するのはやめた方がいいですよ。
補足
あなたのような人がいると困りますね。 犬と猫では、鳴き声の音量が違いますよ。 うちもペアガラスですが、防音壁といっても限度があり、鳴き声はもれますよ。 しつけがなっていればいいですが、常識が無い人でしつけが出来る人はいませんね。
- doctorelevens
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あなたの主張している事柄は法律に直接記載があるものではなく、個々の賃貸借契約に関わるものです。 ・ペットの飼育可能数に法的な制約はありません ・契約条件を他の居住者と合わせなければならないという法的根拠はありません ・その他 従って後から来た隣人の契約内容に対して、あなたが関与する事も出来ないし、契約を変えさせる法律もありません。 あなたが書いた1から4項の問題について、大家・管理会社・隣人のいずれに対しても対応を強制出来ません。 1.告知義務や説明義務など法律上、ありません。 「本来一匹」というのはあなたと大家・管理会社との約束であって、違う契約を締結している隣人には関係がありません。 2.個々の居住者の飼育環境(飼育数)について告知をする義務はありません。 それこそ、プライバシーの侵害です。 ペットは物品財産扱いなので「あの家には冷蔵庫が2台ある」「あの家の住人は下着を何枚持っている」というのと意味は同じです。 3.「2匹可ならば、うちも2匹可ですよね?」「他のアパート住民にも言いますよ」という主張は 法律上問題ありませんが、相手(大家・管理会社)が受け入れるとは限りません。 相手は受け入れる法的な義務を持っていません。 4.主張しただけで取れる損害賠償請求なんてありませんから、50万円の請求に100万円の経費をかける様な事になると思います。 過去の事例では、個々に契約された賃貸借契約を黒字でひっくり返させた例なんてありません。 あなたが主張できる契約の内容は、あなたが直接契約した部分だけです。 大家も管理会社も、他の居住者の契約内容について、法的にも道義的にもあなたに何か言われる筋合いではないのです。 「1匹の飼育に問題が無くて2匹だったら精神的苦痛」というのは、一般的に言って認められ難いです。 裁判などの手段に出て勝てる見込みはありません。 1匹だってうるさい場合はありますから。 法的な手段とか法律上の制約・「あなたが出来る社会的な権利の主張」等について実情を理解されていないようですから、法律に専門家に相談される事をお勧めします。 無料法律相談などを活用し、現実としてどの様な手立てを取る事が可能か、認識をされた方が良いです。 現実や法的根拠を認識しないままに自己主張だけを繰り返すと、隣人から訴えられて負けてしまいますよ。
お礼
丁寧に回答ありがとうございます。 相手が引越し挨拶がない方達でしたので、感情的になってしまいました。 (こちらは田舎ですので、通常引越し挨拶はしていますし、されています。) この書き込み後に色々調べた結果、分譲マンション等では無い限り、 一応権利を主張するのは違うようですね。 ただ、管理会社や大家側にとっては特例を認めると色々もめるようでした。 管理会社からはペットの写真提出やワクチン、ペットの大きさ、 犬の場合はマナー講習等を義務づけ、1世帯1種類1匹としているので、 そこまでするわりに特例を…というのはどうなんだろうと思いました。 色々調べたら、特例を1件認めたら、その後かなりもめたという事例があったので、 まずは契約している管理会社と大家さんにどういう事情があったのかを 聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
隣人が引越し挨拶(私は常識だと思っていましたが…)も無い方達なので、 少し感情的に書いてしまいました。 まずは管理会社と話してみます。 ありがとうございました。