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仕事の掛け持ちをしている場合

いつもお世話になります! 本職を持っていて副業・・・ということでなく、たとえば、時間や曜日によって、2つとか3つのパートやアルバイトを掛け持ちしている場合、税金ってどうなるのでしょうか? 友人のパート先に、フリーターということで、その店だけでなく、3つの店を掛け持ちして働いている若い人がいるんだそうですが、1箇所あたりが8万くらいなので所得税が引かれず、確定申告でも1箇所だけ申告して、2箇所分は申告せず脱税・・・みたいなことをしている人がいるらしいのですが、そんなことって、可能なんですか? 給与振込みの銀行もすべて分けてあるとは言うものの・・・税務署って調べないものなんでしょうか? どうでもいいことなんですけれど、なんだかちょっと気になったので、よろしかったら教えてください。 お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

複数の給与収入がある場合は、年末調整を受けているかどうかに関係なく、全ての給与について、翌年2月から3月までの確定申告の期間内に確定申告をする必要があります。 基本的には、アルバイトの収入は会社にわかってしまうと思ってください。 なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。 会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 ただし、副業の収入が給与ではなく、事業所得の場合は、確定申告の時に、事業所得分の住民税を給与から控除する特別徴収ではなく、自分で支払う普通徴収という方法で申告すれば、会社には通知が来ませんから会社に知られることは有りません。 又、会社によっては、アルバイトの人の「給与支払報告書」を、市に提出しない場合が稀には有るようですが、ほとんどの場合は提出しますから、会社で副業が禁止されている場合は、気をつけたほうがよろしいでしょう。 会社の規定で副業が禁止されている場合、規定によっては解雇される場合もあります。

shelty
質問者

お礼

詳しい回答をいただいてありがとうございます。 とてもわかりやすく説明していただいて感謝します。 フリーターが、いくつかの会社や店で、少しずつバイトをしても、きちんと税金はとられる仕組みになっているんですね。 友人が「バレないなら私も掛け持ちして税金払いたくない」とか言っていたんですが、無理みたいだよと教えられます。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

 給与収入がある場合は、「扶養控除等申告書」を給与支払者に提出しなくてはなりません。この「申告書」の提出があると支払者は源泉税額表の甲欄を見て源泉徴収することになります。「8万くらいなので所得税が引かれず」というのはこの甲欄を見る場合です。  ただし、この「申告書」は一箇所のみに提出することができます。二箇所めからは提出できないため税額表の乙欄を見て源泉徴収されてしまいます。乙欄では給与8万の場合でもその5%の4,000円を徴収することになっています。  部分的な説明ですが以上が概要です。

shelty
質問者

お礼

早速、回答をいただいてありがとうございます。 「扶養控除等申告書」というものがあるんですね。 専門的には、いろいろ難しそうですが、そういった申告書があるということ、勉強になりました。 ありがとうございました。

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