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脱税している店での確定申告について

現在フリーターで個人経営店でアルバイトをしています。 バイト先が脱税をしていて、「所得税を払いたければ自分で確定申告をしてくれ」と言われました。 2011年度の5月までは給与から所得税分引かれていたのですが、6月からは引かれていません。 それまでは"給与支払い明細書"を貰っていましたが、今は貰っていません。 現在の給与額がわかるものは通帳の入金履歴のみです。 2011年の収入が約155万です。今年は仕事が減りましたが、103万を超えそうです。 この場合どうやって確定申告をしたらいいのでしょうか? 脱税をしているため当然源泉徴収票はありません。 今のアルバイトをするまで無職だったため、申告の仕方が分かりません。 立場上の問題もあって、雇用主にしつこく質問できません。 他にも働いている人がいるので、余計なことをして解雇・倒産というのも困ります。 今の店でこのまま働くつもりはありませんが、このような状況では就活をしようにも中々前に出られません。 税金の支払い意志はありますが、正直分からないことだらけです。 本当に困っているので、どなたかご助言お願いします。

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  • hinode11
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回答No.30

No.28です。 >「121条の申告免除とは『法律はそもそも法律に従っている事を前提に制定されています』ので、源泉徴収しないなどの違法状態では全く該当しません。それは121条だけではなく、法律全般の常識です」 税務署員は勝手なことをほざいていますね。 給与の支払者が源泉徴収義務や年末調整義務などの法的義務を怠った場合、その責任を取るのは給与の支払者自身なのであって、給与の受取者やその他の第三者が責任を取らされるようなことはありません。それは121条だけではなく、法律全般の常識です。 だいいち、課税当局である税務署に聞けば、税務署の都合のよい返事をするのは当たり前じゃないか。少しは考えて下さいよ。 >「されるべき」とは法の趣旨から考えるに、年末調整の処理が間違っていた場合、後日改めて処理をやり直し「所得税の徴収をされるべき」状態をを想定しているだけであり、最初から「源泉徴収すらしていない場合」などを想定している話ではないでしょう。 「されるべき場合」とは、「源泉徴収義務者(年末調整義務者を含む)の故意または過失、または何らかの事情によって正規の源泉徴収手続きが行われず、その結果正規の所得税額が徴収されなかった場合」を言います。「源泉徴収すらしていない場合」も含みます。 つまり「…当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」とは、昭和時代の大蔵省の官僚が作成したところの一見、難解な文章です。 当時の官僚は非常に権威主義的であり、易しい表現で書けるのにわざと難しい表現にする傾向がありました。易しい文章では政府の沽券(こけん)に関わると彼らは考えたのです。《注1》 「…当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」を平たく言い直すと、「…それらの給与の全部が源泉 徴収の対象になる給与である場合」となります《注2》。給与所得の場合は正規の所得税額が徴収されたかどうかで給与所得者に確定申告義務が生じるようなことはないのです(一部の給与所得を除く)。《注2》《注3》 《注1》所得税法、昭和四十年三月三十一日法律第三十三号(1965年。大蔵省所管) 《注2》常時二人以下の家事手伝いを雇用する場合の、その従業員に支給する給与、および、外国公館が雇用する従業員に支給する給与は源泉徴収の対象にならない。 ← 一部の給与所得 《注3》退職所得の場合は、支払者が正規の所得税額を源泉徴収しなかった場合は、受取者に確定申告の義務が生じます。その根拠は、第百二十一条第二項第二号です。この規定では、退職金の支払者が正規の所得税額を源泉徴収しなかった場合、又は、源泉徴収した所得税が少なかった場合は、退職金の受取者に確定申告の義務が生じると、はっきり書いてあります。 ですから、退職金の場合は、受取者は支払者が正しく源泉徴収したかどうかを確認する責任があり、正しくない場合(=源泉徴収額が不足する場合)は確定申告の義務が生じます。しかし給与の場合は、そうした「規定」がありません。 あなたも、国は「お上」であり税務署員は「神」であり税務署員の言うことは100%正しいという「信仰」を捨てなくてはなりません。 >発覚すれば遡及して全額一気に支払う事に・・ こういう脅し文句に乗せられないようにしましょう。 >ひょっとして脱税教唆ですか? 申告義務が無いのだから「脱税」にならないではないか。「発覚」とか「脱税」とか。言葉遣いに気を付けてくれ。 再三言いますが、質問者はラッキーなのです。

  • jimuin3
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回答No.29

hinode11さんへ この話は121条1項の「所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」という点で、「所得税の徴収をされた」には該当しませんので、「又はされるべき場合」の解釈の問題かと思っていましたが、どうやらhinode11さんは、その点を何も考えていないような回答ですね。 そもそも121条の「次の各号のいずれかに該当する場合には、」を読み飛ばしている? それこそ国語力に問題が… 自分も気になって「国語の問題」とやらを考えてみましたが、この「されるべき」とは法の趣旨から考えるに、年末調整の処理が間違っていた場合、後日改めて処理をやり直し「所得税の徴収をされるべき」状態をを想定しているだけであり、最初から「源泉徴収すらしていない場合」などを想定している話ではないでしょう。 したがってこのケースでは121条には該当しないであろうというのが自分の解釈です。 ですが、ちょっと違ったようです。 8月の源泉納付に税務署へ行きまして、雑談ついでに聞いてきました。 「121条の申告免除とは『法律はそもそも法律に従っている事を前提に制定されています』ので、源泉徴収しないなどの違法状態では全く該当しません。それは121条だけではなく、法律全般の常識です」 だそうです。 いや全くごもっとも… あと、住民税も「仮に」申告義務が無くても納税義務が免除されるわけではないので、発覚すれば遡及して全額一気に支払う事になりますよ。 そんなのは当たり前ですよね? もちろんそんな初歩的な事は知ったうえで言ってますよね? ひょっとして脱税教唆ですか? 健康保険料はカテ違いらしいので参考までに、発覚した時点で遡及して差額の納付をしなければならなくなります。 まぁ悪意が無ければ罰則までは無いと思いますけど、純粋に総額だけでも結構怖いですよ。 勉強になりましたね。

  • hinode11
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回答No.28

jimuin3さんへ: >(1)121条が適用されると言ってますが根拠はなんですか? 質問者の場合、2011年の給与収入は155万円ですから、2011年の勤務先が今の個人経営店だけならば、所得税法第百二十一条第一項第一号の「確定所得申告を要しない場合」に該当します。 >(法の判断は、原文、趣旨、判例を総じて判断しますよ) いいえ。いつも原文、趣旨、判例を総じて判断するわけではありません。いちいちそんな事をしていたら、簡単な問題を解決する場合にも、そのつど膨大な手間と暇とコストがかかるではありませんか。 法令を論じるステップは、 (1)先ず、条文(原文)を読解して条文の意味を確定します(←学校の国語の問題です)。多くの場合は、この段階で問題が解決するので、次のステップに進む必要はありません。 (2)もし(1)の「条文の読解」で問題が解決しないならば、条文の語句や表現に解釈を加えることによって問題を解決します。しかし条文の拡大解釈に走る恐れがあるステップですね。 ※そもそも条文に解釈を加えなくてはならないこと自体、その条文に欠陥があることを示しています。つまり悪い法律なのです。立法段階、すなわち省庁の官僚が法律案を作成する段階、または国会議員が法律案を審議する段階で重大な手落ちがあったのです。良い法律は、条文(原文)を読解する段階で意味が確定します。つまり良い法律は分かりやすいのです。 (3)(1)の「条文の読解」で問題が解決しない場合、過去の判例があるときは、それを引用することによって条文の語句や表現に解釈を加える手間が省けます。 以上です。 >・121条の原文の解説をして下さい。 ・121条の法の主旨を説明してください。 あなた自身が121条の原文を読んで理解して下さい。解説を始めたら切りがありません。ここは法律学校ではないのです。 所得税法第121条は主旨(趣旨)を論じる余地はありません。書いてある文字(原文)をそのまま読んで理解すれば、それで足ります。 >・源泉徴収も受けず、年末調整もされず、源泉徴収票も交付されないのに121条が適用される判例を教えてください。 121条の原文を読解できれば、判例の引用は不要です。 >(2)確定申告もせず、給与支払報告書も提出されない状況だと住民税も払わない事になりますけど良いですか? 2011年から引き続いて現在も同じ個人経営店でアルバイトをしているのであれば、質問者には市区町村役場へ住民税の申告をする法的義務はありません。放って置いて構いません。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き また給与支払報告書も提出されない場合は、バイト先の個人経営店が違法(地方税法違反)となりますが質問者の違法ではありません。その結果、質問者が住民税を払わないことになるとしても違法性はないので脱税にならない。安心して良いです。←ラッキー!! >(3)また、無収入扱いだと国民健康保険料ってどうなりますか? ここは税金カテの質問コーナーです。

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.27

hinode11さんへ質問 (1)121条が適用されると言ってますが根拠はなんですか? (法の判断は、原文、趣旨、判例を総じて判断しますよ) ・121条の原文の解説をして下さい。 ・121条の法の主旨を説明してください。 ・源泉徴収も受けず、年末調整もされず、源泉徴収票も交付されないのに121条が適用される判例を教えてください。 (2)確定申告もせず、給与支払報告書も提出されない状況だと住民税も払わない事になりますけど良いですか? (3)また、無収入扱いだと国民健康保険料ってどうなりますか?

回答No.26

hinode11さんへ。 貴方の法令口語訳は、もう解かりました。 納税義務の成立と確定についてお勉強されたほうが良いですよ。 国税の納税義務は、どのような法律により成立するものか?ご存知ないようですね。 国税の納税義務は、所得税法、法人税法等の各個別税法に定められている課税要件、すなわち、納税義務、課税物件、課税物件の帰属、課税標準、税率等充足することにより、 抽象的・客観的に成立します。 憲法第30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」 これは、国民の納税義務の負担を規定すると同時に、納税義務の内容は、法律で定めるという租税法律主義を宣言しています。 憲法第84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は、法律の定める条件によることを必要とする。 これは租税法律主義の原則にあたります。 租税法律主義の内容としては、 (1)課税要件法定主義 (2)課税要件明確主義 (3)合法性原則 (4)手続的保証原則があります。 租税法律主義の原則からみれば、重要な変更を法律の改正によらず、通達によって規定することは認められるものではありません。 通達は、行政内部の命令、又は指令ですから、行政組織の中では拘束力を有していますが、国民や裁判所を法的に拘束することができません。 (このことをおっしゃいたかったのでしょう・・・) しかし、現在の税務行政は通達が重要な役割を果たしています。 租税は国民生活に重大な影響を及ぼすものですから、納税者の権利は、明確に法律により保障される必要があります。 ここに、質問者が質疑している内容は、納税義務の成立と確定の段階での徴収義務者と申告義務者とで、見方が異なることは確かであるが、納税義務が成立している税金の確定行為を、源泉所得税に固執して捕らえるは合法性原則に違背するものである。 ○因みに租税特別措置法で申告不要となっている税目はありません。 【重要】 ○確定申告書の提要条文欄にその根拠条文を記載してはじめて適用になるのです。 ○申告を要件として、非課税扱いになる税金があるというのは、このことです。 租税特別措置法はいずれも「申告要件」!!です。 ここまで、書いてもお分かりにならないようであれば、根本的に税法入門←販売してあります。 お読みください。 では、貴方(hinode11)が、少なくとも実務に向いていないことだけははっきり解かりました。 お元気で、持論を展開してください。 納税義務の確定行為を源泉徴収義務者に追わせた課税客体は、あくまで給与の支払い者へ追徴課税すべき税金です。 しかし、ここでは、 (質問者)は (1)源泉徴収票はありません。 (2)今のアルバイトをするまで無職だったため、申告の仕方が分かりません。 (ここを質問しているのです。) 放置していいという回答はあまりにもお粗末です。 もうすこし、質問者の視点に立脚して回答をするべきです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.25

No.23です。 >なんで、課税しない(独自の見解)となるのですか? (1)給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下ならば確定申告を要しない、ということは、 (2)給与所得及び退職所得を除く20万円以下の所得については、仮にそれが本来は課税すべき所得であっても、少額だから目をつむるよ、と言っているのだから、結局、 (3)給与所得及び退職所得を除く20万円以下の所得については課税しないと言っているのと同じではないですか。 >質問者の場合、給与所得は2011年で155万円あるわけですから、申告することになります。 質問者の場合は、2011年の給与収入は155万円ですから、2011年の勤務先が今の個人経営店だけならば、かりに個人経営店が源泉調整義務や年末調整義務を怠ったとしても、質問者には、その「給与所得」を確定申告して不足しているであろう所得税を納付する法的義務はありません。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 >非課税所得や不課税所得でなければ、申告義務は発生します。 所得税関係の法令に「不課税所得」という言葉は存在しないはずだ。不用意に使うなよ。 非課税所得でなければ申告義務が発生する、などと無知なことを言ってはいけない。課税所得があっても確定申告義務がないケースはたくさんあるよ。 (1)所得税法第百二十条第一項に該当しない場合。 (2)所得税法第百二十一条第一項に該当する場合(→給与所得)。 (3)所得税法第百二十一条第二項に該当する場合(→退職所得)。 (4)所得税法第百二十一条第三項に該当する場合(→公的年金に係る雑所得)。 (5)確定申告不要制度を選択した配当所得の場合。 (6)いわゆる「特定口座」で源泉徴収口座を選択して株式の売買を行い、株式譲渡所得が発生した場合。 (7)その他、租税特別措置法には課税所得があっても確定申告義務がないケースが規定されている。 >この取扱いは、あくまでも扶養控除等申告書等の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足額の強制徴収に関するものであって、同取扱いの適用を受けることをもって、上記イの給与所得者について確定所得申告を要しない場合の規定が排除され、所得税法第120条の規定が代替的に適用されるものではない。 本件が扶養控除等申告書等の記載事項に誤りがあったことによるトラブルなのは確かだが、 「……源泉所得税と申告所得税との各租税債権の間には同一性がなく、源泉所得税の納税に関しては、国と法律関係を有するのは支払者であって、国と受給者との間には直接の法律関係は生じないものとされている(最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決、民集46巻2号77頁参照)。  したがって、源泉所得税の徴収、納付に不足がある場合には、税務署長は、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定に基づき源泉徴収義務者たる支払者からその不足分を徴収することになる。………………したがって、もともと所得税法第121条第1項の規定の適用を受ける者について通則法第25条を適用する余地はない。 」 このカッコ内の記事は、一般論だよ。汎用性の高い記事だよ。本件にのみ通用する記事ではないよ。 あなた(elegant-orgelさん)は間違っているのだから、もっともっと勉強してもらいたい。

回答No.24

No22です。 >NO23へ違います。 ◎(POINT)給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下ならば確定申告を要しない、ということは、給与所得及び退職所得を除く20万円以下の所得については課税しないと言っているわけです。 給与所得及び退職所得以外の合計所得金額が、20万円以下ならば、確定申告を要しない。 (この文章の説明です。) http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/ho/121.htm 義務的申告を要しないということです。 なんで、課税しない(独自の見解)となるのですか? 質問者の場合、給与所得は2011年で155万円あるわけですから、申告することになります。 上記イの給与所得者について確定所得申告を要しない場合の規定が排除され、所得税法第120条の規定が代替的に適用されるものではない。 国税不服審判所 平18.11.29、裁決事例集No.72 25頁の「……源泉所得税と申告所得税との各租税債権の間には同一性がなく、源泉所得税の納税に関しては、国と法律関係を有するのは支払者であって、国と受給者との間には直接の法律関係は生じないものとされている(最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決、民集46巻2号77頁参照)。  したがって、源泉所得税の徴収、納付に不足がある場合には、税務署長は、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定に基づき源泉徴収義務者たる支払者からその不足分を徴収することになる。………………したがって、もともと所得税法第121条第1項の規定の適用を受ける者について通則法第25条を適用する余地はない。 」 ここに、書かれている骨子は、源泉所得税の納税に関しては。 と前提があるんです。 恐らく、貴殿(NO23)は、給与所得者が受けるべき給与に対して、源泉徴収すべき対象者がその義務を怠っていたので、最終的には、源泉徴収義務者がこの給与所得者に対しての天引き処理をする必要がある、またはすべき者であるので、そのことでわざわざ質問者が確定申告をして納税すべき申告所得として申告する義務はない。 とこのようにお考えのようです。 錯誤されています。 源泉徴収で納付されるべき筋合いの給与所得者で、国と受給者との間には、直接法律関係は生じないものとされている。 これは、2重課税の防止の観点からそうなっているだけに過ぎません。 ようするに、ここでいう受給者とは質問者のことです。 さらに、税務署長が質問者の給与所得を申告すべき税金と看做すことは、法律上できないから、翻って所得税法第121条第1項の規定の適用を受ける者について通則法第25条を適用する余地はない。 」 と判断されてるみたいです。 税法では、背理法は使えません。 非課税所得や 不課税所得でなければ、申告義務は発生します。 申告義務と申告要件の質問ではその内容がちがうのです。(勘違いされてますよ) ○徴収義務者が給与の受給者に成り代わって源泉徴収すべき税額を怠った場合、その課税規範は、源泉所得税として課税されるべき筋合いの税金であるので、受給者には、非がない。 ようするに、放置しても良い。 しかし、質問者の場合は、給与所得者(自ら)が申告をする必要なのかを質疑してきているケースです。 ○申告要件を尋ねているのです。 ○義務的申告の口語解釈を尋ねているのではありません。 当然、年末調整の済んでいない収入でもありますので、申告義務は前述したとおり発生します。 この取扱いは、あくまでも扶養控除等申告書等の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足額の強制徴収に関するものであって、同取扱いの適用を受けることをもって、上記イの給与所得者について確定所得申告を要しない場合の規定が排除され、所得税法第120条の規定が代替的に適用されるものではない。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.23

No.21です。 >標準的な国語力を備える人間が関係法令を読むだけで解決できる質問だからです。 (hinode11)↑こういった発想をされる学者が多いので、所得税基本通達逐条解説が市販されているのです。 日本は法治国家ですから法令の条文は、標準的な国語力を備える国民が読解可能な文章でなくてはなりません。難解な用語や表現の羅列では、国民に法令を守れといっても守ることができません。 なお所得税基本通達というのは法令ではありません。国税庁の一方的な法令解釈です(法令読解ではなく法令解釈)。ですから納税者は、自分にとって不利な場合は基本通達に従う必要はないのです。 また、税務署から基本通達が適用されて不利益を被った納税者は、いつでも国(国税庁。税務署)を相手に裁判を起して法廷で争うことができます。 >そもそも、121条第1項の規定は、特定の給与所得者の課税総所得金額及び課税山林所得にかかる所得税については、確定申告書を提出することを要しない旨を定めているが、これは、特定の給与所得者の給与所得については、所得税の源泉徴収、年末調整により所得税の清算が行われていることから、給与所得及び退職所得以外の所得金額が少額である場合には、税負担の均衡を害しない程度において給与所得者の申告手続きを省き、かつ、税務執行の簡素化を図ろうとする見地から設けられてる制度であり、 ○(POINT)給与所得及び退職所得以外の所得金額を非課税をしたものでは、ありません。 いいえ。 ◎(POINT)給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下ならば確定申告を要しない、ということは、給与所得及び退職所得を除く20万円以下の所得については課税しないと言っているわけです。 >法第121条1項の規定に該当する給与所得であっても、確定申告を提出する場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額についても申告することが必要であり、○(措置)確定申告書の提出によって納付すべき税額が生じた場合は、その税額を納付することが必要となります。 そんなことは当たり前だろ? 給与所得者が確定申告するときは、給与所得及び退職所得を除く20万円以下の所得についても申告しなくてはなりません。 >まったく、別次元の判決事例を今回の質問者さんのケースをあたかも同一であるかのような判断で、国語読みされているのは、素人とより「法解釈」の認識度合いが薄いと言えます。 >税法の趣旨を良く理解せずに、暗に条文を記して、独学の説法を回答されると、のちのち取り返しのつかない事態を引き起こします。 >知ったふりをするのはやめましょう。 私を批判する前に、 国税不服審判所 平18.11.29、裁決事例集No.72 25頁の「……源泉所得税と申告所得税との各租税債権の間には同一性がなく、源泉所得税の納税に関しては、国と法律関係を有するのは支払者であって、国と受給者との間には直接の法律関係は生じないものとされている(最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決、民集46巻2号77頁参照)。  したがって、源泉所得税の徴収、納付に不足がある場合には、税務署長は、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定に基づき源泉徴収義務者たる支払者からその不足分を徴収することになる。………………したがって、もともと所得税法第121条第1項の規定の適用を受ける者について通則法第25条を適用する余地はない。 」 に対して反論してごらんなさい。 >質問者さんの今回のケースは非課税所得でないわけですから!。 質問者さんのアルバイトの給与所得は課税所得ですよ。私が非課税所得だと書きましたか。 >確定申告をすべき税金に該当します。 質問者さんの場合は確定申告は不要です。 2011年の勤務先が今の個人経営店だけであり、その給与収入が155万円ならば、かりに個人経営店が源泉調整義務や年末調整義務を怠ったとしても、質問者には、その「給与所得」を確定申告して不足しているであろう所得税を納付する法的義務はありません。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号

回答No.22

標準的な国語力を備える人間が関係法令を読むだけで解決できる質問だからです。 (hinode11)↑こういった発想をされる学者が多いので、所得税基本通達逐条解説が市販されているのです。 そもそも、121条第1項の規定は、特定の給与所得者の課税総所得金額及び課税山林所得にかかる所得税については、確定申告書を提出することを要しない旨を定めているが、これは、特定の給与所得者の給与所得については、所得税の源泉徴収、年末調整により所得税の清算が行われていることから、給与所得及び退職所得以外の所得金額が少額である場合には、税負担の均衡を害しない程度において給与所得者の申告手続きを省き、かつ、税務執行の簡素化を図ろうとする見地から設けられてる制度であり、○(POINT)給与所得及び退職所得以外の所得金額を非課税をしたものでは、ありません。 従って、法第121条1項の規定に該当する給与所得であっても、確定申告を提出する場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額についても申告することが必要であり、○(措置)確定申告書の提出によって納付すべき税額が生じた場合は、その税額を納付することが必要となります。 まったく、別次元の判決事例を今回の質問者さんのケースをあたかも同一であるかのような判断で、国語読みされているのは、素人とより「法解釈」の認識度合いが薄いと言えます。 税法の趣旨を良く理解せずに、暗に条文を記して、独学の説法を回答されると、のちのち取り返しのつかない事態を引き起こします。 知ったふりをするのはやめましょう。 hinode11さんへ法律を国語読みとか、そんな次元じゃないのです。 貴方みたいな方を、生み出さないために、基本通達逐条解説書という解釈統一書が市販されています。 質問者さんの今回のケースは非課税所得でないわけですから!。 確定申告をすべき税金に該当します。 徴収義務者の義務不履行が即、申告不要の要件とならない点をお気づきになってください。

  • hinode11
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回答No.21

No.18です。 >hinode11さんの法解釈は間違いです。 私は、この質問スレ(質問者:4cg7n3umさん)において、法令の読解だけを書いております。法令の解釈(=法解釈)は書いていません。標準的な国語力を備える人間が関係法令を読むだけで解決できる質問だからです。 法令を論じるステップは、 (1)先ず、条文を読解して条文の意味を確定します。←学校の国語の問題です。 (2)次いで、条文の語句や表現があいまいで幾通りもの解釈の余地が生じるときは、法解釈を論じます。 以上、ご参考までに。 >雇用契約が存在していれば、源泉徴収義務者がその支払い給与に基づき、源泉徴収義務を怠った税金が優先され、「申告所得税としての納税義務を負わない」かのような説明で終わっています。 No.17様の回答で、最高裁判例を読みましたか。↓ 国税不服審判所 平18.11.29、裁決事例集No.72 25頁 http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/02/index.html 「……源泉所得税と申告所得税との各租税債権の間には同一性がなく、源泉所得税の納税に関しては、国と法律関係を有するのは支払者であって、国と受給者との間には直接の法律関係は生じないものとされている(最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決、民集46巻2号77頁参照)。  したがって、源泉所得税の徴収、納付に不足がある場合には、税務署長は、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定に基づき源泉徴収義務者たる支払者からその不足分を徴収することになる。………………したがって、もともと所得税法第121条第1項の規定の適用を受ける者について通則法第25条を適用する余地はない。 」 つまり、2011年の勤務先が今の個人経営店だけであり、その給与収入が155万円ならば、個人経営店が源泉調整義務や年末調整義務を怠ったとしても、質問者には、その「給与所得」を確定申告して不足しているであろう所得税を納付する法的義務はありません。「申告所得税としての納税義務を負わない」のです。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 >実質所得者課税の原則をお忘れになっていませんか? 「実質所得者課税の原則」とは、形式的な所得者(=名義上の所得者)ではなく実質的な所得者に課税するというものです。ここで「実質所得者課税の原則」を持ちだすのはピントはずれです。 >市・県民税の申告義務も発生しているわけですから……… ウソです。地方税法を読みましたか。↓ http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%bf&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO226&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 2011年から引き続いて現在も同じ個人経営店でアルバイトをしているのであれば、個人経営店には給与支払報告書を市区町村役場へ提出する義務があり、一方、質問者には市区町村役場へ住民税の申告をする法的義務はありません。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き >源泉徴収すべき税額と、申告義務を負う所得税このいづれかの税目で、どちらが採用されるかの判断が論述されていません。 国税不服審判所 平18.11.29、裁決事例集No.72 25頁 http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/02/index.html を読みましょう。 >源泉徴収義務者が年末調整義務を怠ったことで、その課税客体が申告所得税として課税されるケースは枚挙に暇がありません。 明らかにウソです。申告義務がない給与所得者の場合(※)、給与支払者が源泉徴収義務を怠ったために給与所得者本人に申告義務が生じるようなことは、原則としてありません。 ※ >本件案件の場合、確定申告の義務が生じます。 いいえ。 ◇所得税について: 2011年の勤務先が今の個人経営店だけであり、その給与収入が155万円ならば、あなたには、その「給与所得」を税務署へ確定申告して不足しているであろう所得税を納付する法的義務はありません。放って置いて構いません。 ◇また住民税についても: 2011年から引き続いて現在も同じ個人経営店でアルバイトをしているのであれば、あなたには市区町村役場へ住民税の申告をする法的義務はありません。放って置いて構いません。 >法律の解釈では、その裁量を持つものは、当該申告地の税務署長だけです。 いいえ。法令の条文の読解は一通りしか存在しませんが、法令の条文の解釈には複数が存在し、裁判所にも国民にも条文を解釈する権利が与えられています。国(政府。税務署長)だけに法令解釈権があるとなると、日本は暗黒の専制国家になってしまします。 >……若干補足すれば、源泉所得税でも繰上げ請求になれば、脱税として処理されます。 「脱税」………?? この手の脅し文句は無視しましょう。

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