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給与からの控除分の算出方法

過去同じような質問がありましたが、どうしても計算が合わないので教えてください。 (1)現在、厚生年金として26562円控除されてますが、社会保険庁にあった標準報酬月額の等級のどれにも該当しません。なぜでしょうか? (2)それと、健康保険の税率が41/1000とありますが、会社からの説明では今年の4月から3%から2.73%に変更になったと説明があり、率が異なります。なぜでしょうか? (3)雇用保険と所得税は毎月徴収額が異なりますが、その計算方法はどのようになっているのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

最も可能性として考えられるのは、 (1)厚生年金ではなくて厚生年金基金である。 (厚生年金に加えて更に給付が多くなる制度で一部の大手の会社で導入) (2)上記のような場合、大抵健康保険組合を設立しており、この場合は普通の健康保険よりも掛け金は大抵安いです。 (3)雇用保険は毎月の給与に所定の率を掛けて算出するため毎月ことなります。(通常0.6%が被保険者分) 所得税は「源泉徴収税額表」により毎月の給与金額から徴収税額が決まります。 表は国税庁の下記URLからpdfファイルをダウンロードして下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603.htm
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

会社が健康保険組合や、厚生年金基金を独自で設立していませんか? まず、厚生年金保険料ですが、会社が厚生年金基金を設立されている場合、従業員負担分の厚生年金保険料は、会社がその一部を負担するため、一般的な厚生年金保険料よりも低くなる場合があります。 給料明細には「基金掛金」とか「掛金」と言う項目がありませんか? もし、厚生年金基金を設立していなくても、厚生年金保険料の従業員負担分の一部を会社が負担されていることもあるようです。 健康保険料率がかなり低く押さえられているのを見ましても、健康保険組合を設立されているのではないでしょうか? ご自分の健康保険証をご覧ください。 ○○健康保険組合と記載されていませんか? 健康保険組合の場合、独自で健康保険料率を設定することができます。 従業員の給料が一般的な会社員よりも高い場合は、その健康保険料率は低く設定できます。 なお、健康保険組合を設立されていなくても、場合によっては会社がその従業員負担分の健康保険料の一部を負担されていることもあるようです。 会社の担当者に社会保険料の負担額早見表を見せてもらうことはできないでしょうか? または、健康保険組合をお持ちであれば、その健康保険組合のHPより、健康保険料率を調べることもできます。 雇用保険については毎月の給料に、雇用保険料率を掛け合わせて雇用保険料が算出されます。 下記URLをご覧ください。 http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/hokenryo_koyo200104.html 所得税については、総支給額から非課税の対象となっているもの(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・通勤手当など)を引いた額に対し、その人の扶養親族の人数に基づいて、「源泉徴収税額表」により所得税額を調べます。 源泉徴収税額表については、サイト検索をしてみましたがありませんでした。

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