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賃貸契約書の虚偽記載について

3年前から、賃貸物件を借りています。 入居時に、トイレが和式でかなり古いものだったので、不動産屋から入居までには洋式に変更します との案内があり、賃貸契約書にも洋式と記載されていました。 ところが、入居日になって、オーナーが他の内装工事で出費がかさみ、トイレを交換できないないので しばらくの間は和式で我慢してほしいと不動産屋から言われました。 仕方なく過ごしていましたが、なかなか工事してもらえないので何度か不動産屋に出向きましたが、何とかしますと言うばかりで、何も変わりません。 正直、このままではずっと工事されなさそうなのですが、これは賃貸契約書の虚偽記載に該当するのでしょうか。できることなら工事するまで一旦家賃を支払わないなどの強硬手段も考えていますが、これは無理なことなのでしょうか。 また、さかのぼって家賃の一部を返還してもらうことは可能なのでしょうか。 質問が多くなり申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

理屈から云えば、トイレを洋式に改修することを条件に契約した訳 ですから、履行請求したり、不履行を理由に家賃の減額請求をする 事はあなたの権利ではあるのですが、現実にできるかどうかは相手 次第、かなり難しいかも知れないというところだと思います。 正式な手続きとしては、簡易裁判所に家賃減額の調停を申し立て ます。専門家に頼むような金額でもありませんから自分でやる事に なると思いますので手間暇は覚悟する必要があります。 減額が決まれば、遡っての返還も視野に入ってきます。 ↑のような手続きを経ないで勝手に家賃を不払いにすることは残念 ながら許されません。あなたのほうが契約不履行になってしまいます。 それから、うまくいくかどうか保証はできませんが、大家の不履行 を貼り紙で掲示するという強硬手段は考えられます。(または、そう 云う事も考えていると、主張する) 3年も放置されている訳ですから、受忍限度を越えていると主張みて もよさそうかな?と思います。

sheen55
質問者

お礼

ありがとうございます。 一人でできるか不安はありますが、具体的に対策を教えていただきましたので、 なんとか頑張ってみようと思います。

sheen55
質問者

補足

不動産屋に話したところ、文句があるなら退去してもらってかまわないとのことでした。 こちらも我慢できず、3月末で退去することにしました。 何度も申し訳ありませんが、家賃減額はトイレが古いことによる減額だと思うのですが、 大家はトイレを工事しなかった工事費を結果的に浮かせていることになると思うのですが、 家賃減額が工事費より安くなった場合、こちらに戻ってくなくてもよいのですが、何かその分を大家に負担させるような方法はないでしょうか。 だんだん納得できなくなってきてしまい、申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。

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