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賃貸借契約書に虚偽の記載があります
先月、新築の賃貸マンションに入居し、CATVの加入手続きをしようとしたところ、CATVの業者から、私のマンションの住所はサービスエリア外でCATVの視聴はできませんと言われてしまいました。ところが、賃貸借契約書によると、「CATV:有」との記載があり、重要事項説明書にも同様の記載があります。私自身、CATVの視聴が可能なことを条件に物件を選択したこともあり、大変裏切られた気持ちでいます。このような場合、どのような対応が考えられますでしょうか?礼金の返還等要求できますでしょうか?
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不動産業者としては視聴できないことがあるという解釈が常識でも、契約の解釈、とりわけ消費者契約の解釈は一般社会通念に則って行わなければなりません。 従って賃貸人に責任が発生するものと解釈せざるを得ません。具体的には、CATVが視聴できない分の損害賠償(賃料減額)が妥当です。錯誤無効については、契約の「要素」とまでは言えず主張できないような気がします。
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- mot3355
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ANo.2とANo.4のmot3355です。 消費者契約法施行後の行政相談に、本件と似た事例が2つあります。 1.地上波アナログ放送の配線が借室内にあるものの電波障害で視聴できないため、賃貸借契約書と重要事項説明書に「TV設備無し」と記載されていた。賃借人は「TV設備無し」が配線もないと解釈していた。そのため、将来電波障害が改善されたとき、配線がないため直ちに使用できないうえ、敷設には借室内に工事関係者が立入る事態に陥ると考えていた。しかし、賃借人は既に配線が借室内に敷設されていたことを入居後しばらくしてから知った。直ちに使用できないと思い、かつ、借室内に工事関係者が立入られると思っていた精神的苦痛を訴えた。当相談員は、商法・宅地建物取引業法・消費者契約法に照らしたうえ、賃貸人および宅地建物取引業者に対し、視聴できなくても放送の配線が借室内に存在するのであれば「TV設備有り」と記載するよう指導し、相談人に対し、耐え難いほどの苦痛ではないため寛容に考えるよう指導した。 2.地上波アナログ放送の配線が借室内にあるものの電波障害で視聴できないが、賃貸借契約書と重要事項説明書に「TV設備有り」と記載されていた。賃借人は、視聴出来ないため欺かれたと解釈し、損害賠償を訴えた。当相談員は、商法・宅地建物取引業法・消費者契約法に照らしたうえ、相談人に対し、放送の配線が借室内に存在する限り「TV設備有り」と記載されることは事実誤認無しであると諭したうえ、放送事業者にサービス提供開始を要請するよう指導した。 (第一法規出版「行政相談事例集」より転載) この行政相談事例を引用すると、視聴出来なくても「TV設備有り」と記載することは、消費者契約法のいう一般社会通念に反していないと解釈出来ます。
お礼
再三の御回答ありがとうございます。本件の場合も行政や司法に訴えた場合、同様の対応になる可能性があるということは、よく分かりました。ただ、この件につきましては、昨日、管理会社の方とお話をしたところ、契約書に誤解を与えるような記載があったということで、非を認めていただきました。その上で、今後どのような対応をしていただけるかについて、現在先方で検討していただいているところです。
- Studiogma
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#3です。 「礼金の返還」のみは難しいと思います。 それよりも、家賃の値引き交渉の方が良いのでは? あまり実行されている方がいらっしゃらないようですが、家賃も値引き交渉できますよ。 ぼくが今住んでいるところは、当初12万円弱だったのを7.7万円まで値引いてもらいましたよ。 結構値引き交渉は、できるものですよ。 でも、契約前だからできたものかも知れません。。。 ご参考まで。
お礼
引き続きありがとうございます。向こうの出方にもよりますが、とりあえず家賃の値引き交渉をしてみようと思います。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
「CATV」と単記されていると「都市型ケーブルテレビ」と誤解されても仕方ありませんが、通常は「共聴アンテナ」などと併記されています。それにより、CATVの意味は普通のマンションで設備されているテレビの共聴設備のことであると理解されます。そこに見落としはなかったでしょうか。
お礼
御回答ありがとうございます。御指摘の部分についてはそのような併記はありませんでした。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
ANo.2のmot3355です。 ANo.2の「この回答へのお礼」欄について回答します。 不動産取引以外の場合ですと、「CATV:有」と記載されていたら視聴できると解釈することは自然ですね。 しかし、不動産取引では、視聴できると解釈することは不自然なのです。 各都道府県の消費生活センターで頻繁に取り上げられている事案で、地上波アナログ放送の端子が借室内にあり、賃借人が視聴しようとしたところ、電波障害で視聴できないトラプルがあります。 この場合、消費生活センターは、放送事業者に問題があり、賃貸人・宅地建物取引業者は問題なしとすることで解決していることが少なくありません。 また、「CATV:有」との記載していても視聴出来ないことを指摘した通達や判例がまだありません。 私の場合は、親切心で「CATV:有(但し視聴不可)」と記載しています。 これは、あくまで親切心にて行っていることですので、この加筆がないのは不作為に過ぎません。 もしも、賃貸人や宅地建物取引業者と争う場合は、民事調停や簡易裁判所へ至る覚悟も必要です。
お礼
またまた御回答ありがとうございます。なるほど。不動産取引における現状は理解できました。今後の対応については少し考えます。ただやはり常識的に考えて、かなり誤解を招く記述方法ですよね・・・。何とかしてもらいたいものです。
- Studiogma
- ベストアンサー率36% (30/83)
通常、CATV有とあれば、それが見られると解釈するのが当然だと思います。 ましてや、それが条件で物件を探していたのなら、お互いにそう考えるのが普通だと思います。 礼金の返還のみが目的であれば、難しいような気がします。 契約時体を白紙に戻す交渉はできると思います。 錯誤じゃないでしょうか。
お礼
御回答ありがとうございます。本来は契約を白紙に戻して、他の物件に引越ししたいところですが、すでに電化製品や家具等、今のところに合わせてかなり買い込んでしまっているので、今更動く気になれません。そこで、悔しいので、せめて礼金の返還くらいしてもらえないものかと思い、質問させていただきました。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
宅地建物取引業者です。 建物を借りるとき、設備については賃貸借契約書も重要事項説明書も建物内のことを書くこととなります。 建物にケーブルテレビのケーブルが配線されていれば「CATV:有」と記載することとなり、虚偽にあたりません。 ケーブルテレビ業者のサービス提供区域か否かは、家主や宅地建物取引業者の範疇ではありません。 転居先探しを行う場合、本人にてケーブルテレビ業者にサービス提供区域か否か照会することが通常です。
お礼
御回答ありがとうございます。専門家の御意見なので大変重たいですが、ただ、一般市民が「CATV:有」の文言を見たとき、どう解釈するかですよね。少なくとも私は、「CATVの視聴ができる」と解釈しましたが・・・。私だけでしょうか?
- sumao409
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あなたは、CATV視聴の条件で入居したのだから 貸主側の契約違反に当たると思います。 敷金+家賃+引越しに掛かる費用は請求出来ると思いますよ。
お礼
御回答ありがとうございます。そのように言っていただけると心強いですが、上の方の御意見では、どうもそうはいかないようですね・・・。何とかならないものか・・・。
お礼
御回答ありがとうございます。なるほど、そういう解釈もできる訳ですね。まだ管理会社と話はしていませんので、とりあえずむこうの出方を見てからこちらの対応を決めようと思います。