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契約前なら賃貸住宅の各種料金は返ってくるのでしょうか?

ミニミニで賃貸住宅を契約することにしました。 ミニテックのスーパー君の契約書を12月10日までに用意するよう言われ、その前の12月3日までに入居時費用として、礼金家賃1ヶ月分、内装工事負担金というもの約2か月分、家賃を先に1ヶ月分+αの合計40万円ほど振り込みました。 しかし、急遽入居しないことになってしまいました。 まだ何も契約しておりません。 お金は返ってくるものでしょうか?

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 通常の賃貸借契約は書面を交わさなくても、口約束(契約する意思表示の一致)で契約が成立します。ankakexさんは、既に、入居時費用等を支払っているので、契約する意思表示をしたことになります。相手も貸しますという意思表示をしているので、契約は書面を交わしていなくても、賃貸借契約は成立しているものとなります。 したがって、契約費用等の返還請求できないのではないかと思います。しかし、事実上、まだ、一度も使用していないわけですし、全部は無理でも、せめて、半分程度は返してもらえるのが常識ではないでしょうか。 気になるのが、内装工事負担金です。意味がわかりませんが、とにかく、その工事の発注をまだしていないのであれば、負担する必要はないと思います。発注した後で返還請求は、難しくなってくると推定されます。 一刻も早く、住めなくなくなった事実と既に支払った金額を返してほしい旨をいうべきと思います。

ankakex
質問者

補足

最近は敷金の返還などで貸主と借主でもめることが多いようです。 そのためだと思いますが、敷金の変わりに内装工事負担金という形で家賃の約2か月分をリフォーム代一部という名目で取られます。全リフォーム代の7割を貸主が負担、3割を借主が負担という体になっていますが、それはフローリング張替えなんかも見積もりに入っていて、実際には(まだきれいだからという理由で)張替えなどは行われません。 敷金だと返すとか返さないとかでもめるので、このようなものになったようです。

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