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フリーレント(1年以上居住が条件)とは具体的に

フリーレント1カ月で契約しましたが、1年以上住むことが条件です。それ以前に退去すると違約金が発生します。 例えば、22年の1月から契約したとして、22年の12月末まで住めば違約金は発生しないということですか? それとも23年の1月まで住まなくてはいけませんか? どちらか分かりませんので教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

業者です。 賃貸借契約書 契約開始日によります。1月1日を契約開始日にしているのならば12月31日までです。 通常は契約開始日は1月1日にし、1月分はフリーレントにします。そうでなければ契約を交わしていない人が住む事になってしまいますので。

misskittin
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 現在居住して5か月が経ちましたがフリーレント違約金発生時期が過ぎてすぐに退去したいと思っています。1年以上というのは12カ月以上ということですが、区切りとして「以上」という意味は1年より長く住まなくてはいけなく、不動産屋に13か月と言われた記憶がどうしても抜けないので質問させていただきました。