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区分所有マンションについて(夫婦間贈与・相続)

質問です。ご回答宜しくお願いします。 以前に、一度、本サイトにてご質問させて頂いたことがありますが、私共夫婦は過去(下記、補記のとおり)夫婦間贈与を一度行っておりますが、夫の年齢も70歳を超えた今、改めて、現在の住まい(マンション)を夫婦間贈与すべきかどうか考え始めた次第です。 さて、当時、私名義の区分所有マンション(不動産)を夫に夫婦間贈与にて贈与致しましたが、最近になって、夫の方より前記名義を同様に、(夫婦間)贈与にて贈与できるのであれば、その方が後々(夫が死んだ後、直ぐに)3000万控除などを利用して売却、他の安いマンションへ住み替えれば差額分を生活費に充てられるのではないかと話してくれておりますが、私共の場合、どちらの対策をしておくのが一番良いか、お教え戴けましたら幸いです。宜しくお願い致します。 記 (1)贈与契約書作成費+名義変更登記費用は? (2)贈与税は?(必要な書類は?評価証明書※マンション) (3)前回の夫婦間贈与から、元に、戻すのに初回同様、20年の婚姻経過が必要か? (4)将来の相続時を考えた場合、現在の住まいは、現状のままの方が良いのでしょうか、それとも、(夫婦間)贈与しておいた方が良いのでしょうか? (5)対応をする際の注意すべき点等が御座いますでしょうか? 補記 平成20(2008)年3月に夫婦間贈与契約締結=所有権移転登記し、約13年経過しています。 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

将来の相続時を考えた場合、現在の住まいは、現状のままの方が良い。 相続する場合は1億6000万円までは相続税が非課税です。また小規模宅地等の特例で自宅の土地の価格は最大80%減額できますし,相続税の基礎控除額は3600万円以上あります。相続財産が巨額になるときを除いて,夫婦間贈与の税金面でのメリットは全くありません。 さらに名義変更登記費用も相続の場合の方が安く済みます。また贈与された人が先に亡くなることもあり,この場合には夫婦間贈与は全くの無駄になります。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

夫が死んだ時なら、相続の基礎控除が 3,000万円+法定相続人数×600万円あります 法定相続人が配偶者(あなた)一人でも3,600万円の基礎控除があります。 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの控除は最大2,110万円です。 相続の方が得ですよ。