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平等な相続のための手続きに関して

無知で申し訳ないのですが、アドバイス下さい。 祖父が亡くなり、土地の3分の2にあたる祖父名義分を、4人の子供全員の合意のもと、祖母へ名義変更をしました。 その際、その土地の残る3分の1(約2千万円ほど)は、4人のうち長男の名義になっていました。 後に、その長男名義の土地は、相続税対策のために祖父が長男名義でローンをくみ、長男の預金口座へ現金を入れることで支払いを完了し、長男名義で取得していたものと分かりました。 (そもそも3分の2だけが祖父名義の土地であったことは、長男以外は誰も知らず、祖父の相続時に初めて知りました。また、不動産取得税や固定資産税の一切を祖父が支払っていました。) 完全に将来を見越した相続目的の贈与と思うのですが、長男が闘病中であり将来が不安のためか、その配偶者が残りの3分の2のうちの4分の1も要求をし始めました。 贈与税に関しては、既に7年以上経過しており、既に時効だとは思います。 現在、長男は贈与の事実を認め、3分の1の自分の名義分も出来れば返還し、4人で平等に分けたいと言っています。 この場合、どのような手続きが一番スムースに平等な相続が出来るようになるものなのでしょうか・・・ 長男の3分の1はやむなしとし、祖母に遺言書として祖母名義の3分の2を残りの3人で相続する文書を残してもらうことかなとは思ってきておりますが、祖母も高齢のため、字を書くことすら非常に難しい状況であす。 また長男が祖母より先になくなった場合には、その配偶者が異論を唱えかねず、他に良い方法があればと思いご相談する次第です。 4人兄弟であるのに、何故か3分の1の贈与となっていたことが、他の兄弟達の不満やあせりにもなっており、解決策をご助言いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

>4人兄弟であるのに、何故か3分の1の贈与となっていたことが、他の兄弟達の不満やあせりにもなっており、解決策をご助言いただければ幸いです この生前贈与は祖父様の御遺志ではないのですか? ご長男が返還したいとする理由が、他のご兄弟の不満にあるのであれば、いずれも御遺志に反しますね。もともと祖父様が自由にできる財産だったのではありませんか。祖父様は財産全体についてどういう御遺志をもっていたのでしょう。 贈与を原因とする不動産登記を行って贈与税が時効になっているとは、どういうことでしょうか。でも、長男が贈与の事実を認めた? 単に申告しなかったし、税務署からの指摘もなかったということでしょうか?この辺がどこかスッキリした表現でないので引っかかります。 贈与税も祖父様が支払い終えていませんか? 何らかの理由で祖父様と長男が単に長男名義とするためだけに贈与を装ったのであれば通謀虚偽表示として贈与契約無効として一旦、祖父名義に戻して全て祖母名義にすることも出来るかもしれません。ご長男の体調が心配ではありますが・・・ 重要なのは事実関係です。単純な贈与、相続であれば私の思い過ごしですが、負の財産、抵当権、保証関係なども正確に把握することをお勧めします。 権利関係に不明点があったり、他の要因により複雑になっているなら、弁護士または司法書士にご相談しましょう。

zaririn
質問者

お礼

早々にアドバイス頂き、有難うございます! 祖父の意思だったかどうかが非常に不明瞭です。 その点は今となっては長男しか知りえない事実であり、他兄弟は初めてしったとのことなので。。。 ご指摘のとおり、申告をせず、税務署からの指摘も無くということのようですが、改めて母にこれも確認しようと思います。 税法上、贈与は7年で時効となるため、現時点では贈与税の支払いは不要と理解しています。 また他界して間もないので、母もどこまで事実および物的証明となるものを持っているのか、改めて確認して、アドバイスのように正確に把握することにまずは勤めようと思います。 お応えを頂いたおかげで、気持ち的にも非常に前向きになり、また自分自身、落ち着いて考え直すことができるように思います。 本当にありがとうございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

どう結末をつけたいのかが明確でないので、ピントはずれになるかもしれませんが、一言。 現在、時効その他含めて、1/3は長男、2/3は祖母名義で確定していると考えられます。 今祖母が亡くなると、長男含めた子供4人が相続権者で長男の妻には相続権はありません。子供は1/6の平等な権利です。 それが不満であるようですから、祖母に遺言を残してもらい、長男を除く子供3人で相続することにしたらどうですか? 長男は遺留分として半分1/12の権利を持ちますので、贈与された1/12とあわせて全体の42%を持ちます。残り3人が平等に相続して各全体の19%を持つではどうですか。

zaririn
質問者

お礼

ご助言いただき、有難うございます。 結末としては、  1.全体(長男への贈与含)を4分の1で兄弟が平等な按分であること もしくは  2.無理であれば、祖母分の3分の2を残る3人の兄弟で按分すること を希望しています。 長男の子供は2人おり、全くの疎遠です。 また祖父の生前より、長男一家とはトラブルが多く、その点でも他兄弟との確執があります。 遺言書および遺留分の放棄も含め今後検討をし、母と話をしてみようと思います。

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