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雇用保険を給与から引かれていたが加入していなかった場合
入社して2年9ヶ月が経ち、最近、会社から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」を受け取りました。 「2年までしかさかのぼれなくて」と言われ、通知書内の「被保険者となった年月日」を見ると、入社9ヶ月後の日付になっていました。 しかし給与明細を見ると、入社した初めの月から、つまり2年9ヶ月分は引かれている(私の負担分は会社に渡っている)のです。 通知書発行者の公共職業安定所に問い合わせたところ、「事業所のミスで加入されていなかった為、還付は出来ない」とのことでした。 還付とはつまり、返ってくるものの意味だと思うのですが、私は加入していなかったのに、私の分を納入していた、ということなんてあるのでしょうか。 これまで給与から引かれていた2年9ヶ月分は、どこにいってしまったのでしょうか?
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- srafp
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一応、社会保険労務士の資格を持つものであり、企業でその手の実務を担当しております。 > 「2年までしかさかのぼれなくて」と言われ 「2年」と言うのは、そのとおりです。 雇用保険法第14条第3項2号とかが根拠です。 > 還付とはつまり、返ってくるものの意味だと思うのですが、 その通りなのですが・・・・ 雇用保険と労災保険を併せて「労働保険」と呼ぶのですが、法律(正式名称:労働保険の保険料の徴収等に関する法律。略称:徴収法)により、国(厚生労働省)は、2年以上前の過少申告に対して保険料徴収(請求)できないのと同時に、2年以上前の過大申告に対して保険料還付(返還)も出来ません。 徴収法第41条「時効」が根拠です。 > 私は加入していなかったのに、私の分を納入していた、 > ということなんてあるのでしょうか。 残念ながら、そういう事は有るのです。 上記の労働保険料の納付額計算は企業任せであり、納める雇用保険料の計算式は次の様になっております。 前年度中に雇用保険に加入している人の賃金額の総額×雇用保険料率 この時に、間違って雇用保険に加入しているA社員を除いても書類は受理され、安く計算された保険料を納めるだけ。企業側が訂正するか、調査事務を担当している「労働基準監督署」の調査で発覚しない限り、差のままです。そして、その逆に雇用保険の資格取得をしていない者の分を含めて計算しても、同様です。 これは、雇用保険の被保険者番号毎に申請しない為です[国は誰の分かは、チャックしていない]。 > これまで給与から引かれていた2年9ヶ月分は、 > どこにいってしまったのでしょうか? 労働保険として国に納付されていると考えます。 この場合、会社に対して、『最初の9か月分は納める必要のない金額だから返して。国が金を返さないのは会社のミスなんだから、会社が損をしたことと、私が過剰に保険料を徴収された事を同系列で語れないでしょう』と言うしかありませんね。
お礼
srafp様 とても詳しく解りやすい回答をありがとうございます。 〉雇用保険の被保険者番号毎に申請しない為です 自動車税がナンバー毎に納付書があるように、雇用保険も加入者毎に把握されているのかと思いました。 〉労働保険として国に納付されていると考えます。 会社が預かり金として持ったまま、もしくは・・・などと、あらぬ疑いをかけてしまうところでした。 今回の件で、これまで会社任せだった雇用保険について、初めて知る機会となりました。 加入期間に対して過剰納付(徴収)された分について、これから会社に話しますが、納付方法や仕組みについて理解してから話すことが出来るので、気持ちが楽になりました。 早速の丁寧な回答を頂き、本当にありがとうございました。