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違う2枚の雇用保険被保険者証の番号の理由と教育訓練給付制度に影響はあるか
- 手元に被保険者番号の違う2枚の雇用保険被保険者通知書があります。1枚目の通知書はH16年4月からH18年3月まで(派遣)2年間勤務し、もう1枚の通知書はH18年5月から現在まで(派遣)1年半勤務しています。現派遣会社に登録した際に前職の雇用保険被保険者証の提出を求められ、手続きに不備があったため再手続きが必要となりました。教育訓練給付制度を利用するには3年間の被保険者期間が必要ですが、この状況下で利用可能かどうか心配です。
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と雇用保険被保険者資格取得確認通知書が送られてきた経緯があります。前職から現在の派遣会社に登録した際に、雇用保険被保険者証の提出が求められましたが、手続きに不備があり、再手続きのために運転免許証のコピーを送付しました。その後、雇用保険被保険者資格取得確認通知書が送られて来ました。この経緯から考えると、現派遣会社の手違いで被保険者証の番号が違ってしまった可能性があります。
- この状況下で教育訓練給付制度を利用する際に問題が生じる可能性があります。教育訓練給付制度を利用するためには、3年間の被保険者期間が必要ですが、手元には異なる被保険者証番号の通知書が2枚あります。このため、正確な被保険者期間が算出できず、制度の利用には影響を及ぼす可能性があります。また、現派遣会社の手違いによって番号が違ってしまった可能性も考えられます。どちらの理由によるものかは確認が必要です。
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#1です 補足拝見しました 下記によると(中央職業能力開発協会:厚生労働省所管) http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_shikyu 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。 ・・・・支給を受けてから、再度、被保険者期間が3年以上になれば、また支給対象になるようです 参考:10/1からの法改正(10/1以降の受講)(ハローワーク:注の所、下の方に支給手続の方法等記載あり) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3c.html
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- coco1701
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>手元に被保険者番号の違う2枚の雇用保険被保険者通知書があります。 1枚目:H16年4月~H18年3月(派遣)2年間勤務 2枚目:H18年5月~現在就業中(派遣)1年半勤務 ・2社目で新規取得した為に、発生したと思いますが ・ハローワークに2通をお持ちになり、被保険者番号を1つに統一して貰ってください そうすれば、雇用保険の加入期間が通算されて3年以上になります ・その後、教育訓練給付制度を利用する事ができます
お礼
coco1701様 ご回答ありがとうございます。 統一出来ると知って安心しました。 早めにハローワーク行って統一して貰いたいと思います。
補足
※教育訓練給付制度の利用は就業中なら何度でも利用できるのでしょうか? 調べてみましたが回数についてはわかりませんでした。 何度もすみませんが宜しくお願いいたします。
お礼
coco1701様 再度のご回答ありがとうございます。 >支給を受けてから、再度、被保険者期間が3年以上になれば、また支給対象になるようです やはり、そうなんですね・・・ 万が一離職した時の為に、教育訓練給付金は申請せずに勉強しようと思いました。 URL大変参考になりました。ありがとうございました。