• ベストアンサー

失業保険もらえるのでしょうか?

実は、1月31日付で仕事をやめようと思っています。 気になるのは失業保険のことなのですが、離職前一年間に働いた月が6ヶ月以上あることが条件ですよね。 私は去年の7月からこの会社で働いています、今、雇用保険被保険者資格取得確認等通知書を見たら「確認(受理)通知年月日」が平成16年8月31日になっています、ということはこの日より起算して6ヶ月という事ですよね? 1月31日の退職で失業保険はもらえるでしょうか? すみません、こういうことに弱いもので、お知恵を貸していただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

資格取得確認等通知書の「確認(受理)通知年月日」というのは、資格取得届を提出して受理され、データ入力された日のことだったと思います。この通知書に「被保険者となった年月日」という欄はないですか。一般被保険者の場合、「被保険者となった日」から離職日までが丸々6ヶ月あり、月14日以上勤務していれば、失業給付の受給資格がある可能性が見込まれます。丸々6ヶ月になるには、1月31日付け離職の場合、「被保険者となった日」が8月1日でぎりぎり6ヶ月です。

083
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 ドキドキしながら「被保険者となった年月日」 を見てみたところ、なんと「平成16年8月2日」でした!!! 何でだ!!!!!!! もう、嫌がらせとしか思えません!! いや、私が軽はずみなのですね、嗚呼…もう。 でも、今を逃すと辞められないし、困りました。

その他の回答 (2)

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.3

No.2です。お礼の欄、拝見しました。 被保険者となった日は8月2日になっているのですね。16年8月は1日が日曜日、2日が月曜日でした。日曜はお休みのようですね。資格取得届のときに、8月以前の出勤簿(タイムカード)を安定所に持参しなかったのではないかと想像されます。 最初の月、7月に働いた分からすべて給与明細があるのなら、そのかき集めた給与明細を持って、ハローワークの窓口に確認してもらってはどうですか。あと、7月以降のタイムカード(コピーでも)なんかもあるといいです。 7月はアルバイト扱いとかで、7月分の給与明細やタイムカードはないとなると厳しいです。ハローワークで確認してもらっても、「被保険者となった日」は8月2日で間違いないとか、訂正不能とかであればあきらめるしかないのですが、何もしないよりはあきらめもつきそうです。

083
質問者

お礼

せっかく答えてくださったのに、返事が遅くなって 申し訳ありませんでした。 質問文にもあるように1月末日をもって退職しました、 失業保険の給付は諦めていたのですが、保険の担当の人が、 「被保険者となった日」を7月27日に変えたものを くれました、これで何とか失業保険をもらう事ができそうです。  ありがとうございました。

回答No.1

失業保険(失業給付)は、例えば明細などで6回 雇用保険料として引かれていればOKとなるようです。 083さんの場合は1月31日の段階で6回カウント されますでしょうか? また、パートさんなど「短時間労働被保険者」の場合は 条件が12ヶ月以上(12回以上)加入していることが 前提となりますので注意してください。

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/tetuduki.koyouhoken.html
083
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 給与明細を引っかき集めて数えてみたんですけど、 どうやら今度の給料で5回目になりそうな感じです。 嗚呼… 正社員として働いています。