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確定申告について

会社に所属してまして、給与以外に雑所得(空間デザイン料)が去年入ってるのですが、特別控除50万というのがあるので、それ以下の収入の場合は申告の必要はないと経理関係の知識のある人にアドバイスもらいましたが、本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>特別控除50万というのがあるので… 50万という数字からは「一時所得」の話と思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >雑所得(空間デザイン料)が… 詳細が分かりませんが、継続してあるなら「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 単発的なら「雑所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm であり、一時所得の特別控除50万とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomoyori
質問者

お礼

>50万という数字からは「一時所得」の話と思われます。 そのようですね。 あとは、事業所得なのか雑所得になるのか税務署に問い合わせしてみます。 ご回答いただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • akatomo13
  • ベストアンサー率50% (162/319)
回答No.3

個人事業主です。 前提条件ですが、その雑所得というのは50万以下の収入だったんですね? 経理が専門ではないので確たることは言えませんが、特別控除50万が適用されるのは一時所得です。 一時所得とは、懸賞とか賞金とか公営ギャンブルの払い戻し金といったもののはずです。 空間デザイン料とのことですので、私の感覚だと事業所得であり、確定申告の必要ありと思うのですが・・・ 仮に一時所得だとしても、確定申告した上で特別控除を差し引いてもらい、課税ゼロとしてもらうのが原則だと思います。 ただ現実問題として、金額的に申告しなくても税務署からペナルティを受けるようなことはないと思います。 それと大事な点がもう一つ。 そのデザイン料を受け取るときに、源泉徴収税10%を差し引かれた金額が振り込まれたでしょうか? 源泉が引かれていたということですと、申告次第では還付金が得られると思います。

tomoyori
質問者

お礼

>特別控除50万が適用されるのは一時所得です。 どうもそのようですね。 事業所得に入るのか税務署にて確認してみます。 >そのデザイン料を受け取るときに、 アドバイスありがとうございます。差し引かれてはなかったので、還付金はないんでしょうね。 とにかく、今回申告はするようにします。 ご回答いただきありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

特別控除50万というのは何かわかりませんが、給与収入があれば、雑所得は申告の義務があります。

tomoyori
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。

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