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傷病手当金の扱い
平成24年に、4月から1ヶ月半ですが、 体調を崩し、休職をしました。 その後自社より、傷病手当金が支給されたのですが、 この手当金は年収に含まれ、平成24年度の源泉徴収票に 記載の年収にも含まれるのでしょうか?。 アドバイスを頂けますと助かります。
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noname#212174
回答No.1
>傷病手当金が支給されたのですが、この手当金は年収に含まれ、平成24年度の源泉徴収票に記載の年収にも含まれるのでしょうか?。 「傷病手当金」も「収入」ではありますが、「【健康保険の給付金としての】傷病手当金」であれば、「税法上の給与所得」には該当しません。 つまり、『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」には含まれません。 『所得の区分のあらまし>給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm また、「健康保険の傷病手当金による収入」は「非課税」であるため、「税法上の所得金額」としては「0円」とみなされ、申告の必要もありません。 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html --- (備考) 上記はあくまでも「税法上の取り扱い」です。 制度が違えば、どう扱うかは違ってきます。 例)『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…被扶養者の収入には、…健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
お礼
有難うございました。 参考になりました。