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所有権移転後の住宅設備に係る違約金受け取りについて

不動産関連の法律に詳しい方にご質問です。 2011年2月に中古マンションを購入したものです。(2次取得) 竣工から2年が経過しております。 購入したマンションのインターホンは当初タブレット型の端末が各住戸に配布されていのたのですが 使い勝手が悪かったのでしょうか、昨年末にタブレット型の端末を売主に返却し 壁掛けタイプのモニター付インターホンに付け替え工事をしたそうです。インターホンの代金は修繕積立金でまかなったそうです。 (モニターホン付替え工事完了後に所有権移転手続きを行いました。タブレット型端末の返却に至った経緯は把握しておりません。) この度、上記タブレット端末返却に係る違約金の振込の通知文書が届いたのですが、違約金を受け取る権利を有するのは、1次取得者である売主なのでしょうか。それとも2次取得者である私(買主)なのでしょうか。 当時、タブレット型端末を利用していた売主が受け取る権利を有すると考えられますが、壁掛けタイプのモニターホンを修繕積立金から拠出しているため、修繕積立金を売主から引き継いだ買主にも上記違約金を受け取ることができるのではないかと考えたからです。 業者に確認したところ、仲介業者に間に入ってもらって、売主と交渉してくださいとのことでした。 つたない説明で申し訳ありませんが、不動産に係る法律に詳しい方、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

業者です。 区分所有法と言う法律があり、管理費や修繕積立金の未納分があった場合、売買契約に特約を設けない限りは未納分も含め新所有者に引き継がれ、支払う義務が生まれます。 逆に言えば、修繕積立金を利用して交換し、その補てんとして返金される金額ならば、新所有者に同様に引き継がれなければならなはずです。管理組合にご確認を。

totti1010jpp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変助かりました。 さっそく管理組合に確認してみます。

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