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「強制起訴」について質問です。

「強制起訴」について質問です。 「強制起訴」とは、誰がどのように起訴する「起訴」なのでしょうか? マスコミの解説によって、検察は検察の通常の定義に則って起訴しない案件に対して、上記の「強制起訴」が適用することがあると理解しています。 誰かが誰かに依って強制的に起訴させられるという意味でしょうか?(「強制的に起訴させられる」ということは本来は有ってはならない文脈だと思います。本来は検察が判断して起訴するものだと思うのですが・・・) よろしくお願いします。

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回答No.2

本来は検察が判断すべきことですが、 日本の検察は99.9%有罪に出来るような状況にならない限り起訴をしません。 本来は裁判で無罪になることは何もおかしいことではないのですが、 世間は冤罪として過剰に批判しますし、検察内でも起訴→無罪はミスとして捉えてしまっているからです。 そこで、60%とか80%ぐらい有罪に出来るような案件でも起訴できるように検察審査会という制度を作ったのです。 これにより、強制起訴となった場合はその後無罪になっても検察のせいではなくなりますし、 強制起訴になった相手は「国民目線で見て明らかに怪しい」という人ですからそれについて世間が冤罪だと批判することも無くなります。 つまり、検察が国民から信用されてないことが一番の理由です。 検察が起訴して無罪になると「たいした証拠も無いのに逮捕・起訴した」という声が非常に多く飛び交います。だからなかなか起訴できない。 しかしその反面、「なぜ不起訴なんだ」という声もあります。 そこで、「疑うべき証拠があるのかどうか」を国民が見て決めるようにしたわけです。

taneuma_jp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。大変勉強になります。

その他の回答 (1)

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.1

報道もされているのですが、「検察審査会」の決定によるものです。 検察が検察に都合の悪い事件をすべて不起訴としたらどうしますか? たとえば、検察の身内が起こした窃盗事件や殺人事件を不起訴としたら…… 被害者遺族は黙っていないでしょう。 証拠改竄事件を不起訴としたら、国民は黙っていないでしょう。 しかし、検察のみが起訴できる制度だと、検察が不起訴にすることで身内の事件はもみ消すことが可能になってしまいます。 そこで検察審査会というものがあります。 事件被害者または近親者や告発したものなどが、事件の不起訴処分が不当だと感じた場合、 申し立てをすることにより審査会が開かれます。 この審査会の議決により、場合によっては強制的に起訴されるというしくみです。

taneuma_jp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 検察って無敵の身勝手さを誇っていた組織だったのではないのですか。 しかし、審査会自体も検察と同一組織だったら、同じことですよね?

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