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法務大臣の指揮権発動とは?それに関する質問
1、法務大臣は起訴後には、検察を指揮して、起訴の取り下げを命じられますか? 2、検察控訴に対しても「一事不再理」に基づき控訴取り下げを命ずる事ができますか? 3、アメリカでは、被告人が一審無罪になれば、「一事不再理」の原則に基づき、検察は控訴できないのですが、何故、日本では検察控訴が許されるのですか? 4、東電事件のゴミンダ氏は、一審無罪になったにも関わらず、東京高裁は、彼の身柄を拘束しましたが、これは、一事不再理どころの問題を超えた違法な拘束ではなかったのですか? 5、一審無罪判決がだされた人間に、東京高裁が彼を拘束する法的根拠はなんですか? 以上、愚問の回答お願いします。
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- hekiyu
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1、法務大臣は起訴後には、検察を指揮して、起訴の取り下げを命じられますか? ↑ 法務大臣は、具体的事件に対しても、検事総長を通して 指揮命令できますので可能です。 ただし、検事総長がウン、と言わないと出来ません。 法務大臣が命令して、検事総長がそれに従い、部下の 検察官に起訴取り下げを命じる、ということになります。 だから、検事総長さえしっかりしていれば、指揮権の 弊害は除去可能です。 2、検察控訴に対しても「一事不再理」に基づき控訴取り下げを命ずる事ができますか? ↑ 日本では、一事不再理は、第一審から最終審までを通して 考えますので、この場合には一事不再理を理由にする ことは出来ません。 3、アメリカでは、被告人が一審無罪になれば、「一事不再理」の原則に基づき、 検察は控訴できないのですが、何故、日本では検察控訴が許されるのですか? ↑ 米国は英米法の原則により一事不再理は二重の危険 という観点から考える傾向があるからです。 これに対し、日本も基本的には英米法系に属しますが 大陸法の影響も残っており、この点から検察控訴が 許される、ということになっております。 4、東電事件のゴミンダ氏は、一審無罪になったにも関わらず、 東京高裁は、彼の身柄を拘束しましたが、これは、一事不再理どころの 問題を超えた違法な拘束ではなかったのですか? ↑ 前述したように、我が国ではこのような場合には 一事不再理効は認められません。 5、一審無罪判決がだされた人間に、東京高裁が彼を拘束する法的根拠はなんですか? ↑ 一事不再理効がまだ発生していないのですから、 原則通り、証拠隠滅、逃亡の怖れがある、と 判断すれば、刑訴法を根拠に拘束できます。 (刑訴法60条)
お礼
貴重な法律論有難う御座いました。同じ法律規定でも、社会の意識水準、国民個々人の自由と権利に対する意識のあり方が同じ法律規定でも、運用上は変わってくるもなのですね。
補足
という事は、日本では、国民個々人自由と権利よりも、公法的秩序(検察が体現)を重んじる古い社会を内在させていることによって、冤罪事件が多発しているようにおもえるのですが。