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国務大臣の、訴追されない特権は、すでに起訴されている人にも有効なのでし

国務大臣の、訴追されない特権は、すでに起訴されている人にも有効なのでしょうか? 例えば、小沢一郎が起訴されて、その後内閣総理大臣になった場合は、本人が不当だ と、訴追には同意しないと言えば、在任中は裁判の進行が停止することになるのでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.1

なにぶんにも憲法75条は適用例がなく、つまりは判例もないので、 多少の調査&推測交じりですが… 「訴追」というのは公訴提起に至る一連の手続きを指します。 すなわち、(必要なら)逮捕、(必要なら)勾留、起訴です。 ※なお、判例ではないものの東京地裁は「逮捕、勾留は訴追とは関係ない」として  国務大臣に逮捕状を発行したことがありますが(昭和電工疑獄ってやつ)  この解釈は通説的には否定されています。  (この事件自体は逮捕状が発行された大臣がその直後に辞任しているので、解釈自体は大きな問題にはなりませんでした) いずれにせよ、すでに進行している公訴については「訴追」とは呼びませんので、 75条の問題にはならないかと思われます。

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