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無断欠勤をし、そのまま退職できるのか?
思考がまとまらない為に乱文になることを先にお詫びします。 当方、コンビニを複数店運営する会社の社員として、コンビニの店長をしていました。 2月中旬に業務の多忙さや上司からのプレッシャー、拘束時間に対する待遇の不満等々から心労が重なり無断欠勤してしまいました。現在の会社で求められるレベルに対応できず、このまま退職したいと考えています。 そこで皆様にお聞きしたいのは… 1.郵送で退職届を提出し、返送用の封筒(切手添付)を同封し離職票と源泉徴収票を請求した場合、もしも返送を拒否された場合どうすればよいか? 2.無断欠勤の補填を理由に2月分(1/16~2/15分の給与が本来2月末に振り込まれるのですが)給与振込を差し止められた場合、直接会社や上司と応対せず、書面や関係機関を通じての応対は可能なのか? 以上の点をお聞きしたいと思います。ちなみに正社員登用され3年7ヶ月経過、この間有給は1日も消費しておらず、会社からは「有給の買い上げ」を申し込まれ、こちらはそれを許諾する旨の書類を書かされました(後になって有給の買取自体が違法であることを認識しました) 加えて、業務上の過失から昨年3月より10%の減給を受け、現在まで10ヶ月間、10%の減給が続いております。 よりよいご回答、アドバイス等頂ければ幸いです、宜しくお願いします。
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- saltmax
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>1.郵送で退職届を提出し、返送用の封筒(切手添付)を同封し離職票と源泉徴収票を請求した場合、もしも返送を拒否された場合どうすればよいか? 拒否というよりも退職届を受理するかどうかは 会社の裁量の範囲ではないでしょうか。 解雇理由の要件に無断欠勤連続何日というような要件が就業規則にあるのなら 解雇する前に 会社側は会社に出頭させて理由の説明を求めると思います。 合意に至らなければ円満退社にはならないと思いますが。 離職票の離職理由をどのように書かれるか想像できませんね。 きちんと会社に出向いて 理由を説明し 退職を願うのなら無断欠勤を詫びて 退職をお願いするしかないと思います。 給与は現金を手渡すのが原則なので 振込みは会社が経費を節約する為に貴方にお願いして実現していることなので 取りに来いと言われた場合には貴方が振り込み手数料等を負担して お願いしない限り振込みは実現しません。 >なみに正社員登用され3年7ヶ月経過、この間有給は1日も消費しておらず、会社からは「有給の買い上げ」を申し込まれ、こちらはそれを許諾する旨の書類を書かされました(後になって有給の買取自体が違法であることを認識しました) 有給休暇の請求時効は2年です。 時効に掛かる日数や法定付与日数を超えた有給休暇を買い取るのは 違法ではありません。 従って有効な2年分は買取ができませんが時効に掛かる分は買取できます。 減給の制裁に関しては 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。 制裁なのか賠償なのか降格なのかが明らかなんですかね。 職務ごとに異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、格下げ、降職等の職務替えによって賃金支給額が減少しても制裁規定の制限には抵触しません。
- -yo-shi-
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権利を主張する前に義務を果たしましょう! 法を盾にするなら法に沿った退職をしましょう!
- yamato1957
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無断欠勤のまま普通に退職できるとは思えません。懲戒免職でクビだと思います。給料、退職金・・・無しだと思います。
お礼
早期の回答、誠にありがとうございます。 就業規則には「14日以上の無断欠勤の場合、懲戒解雇」となっていたと思います。現在、無断欠勤5日目になっていますが、正直もう職場に出向く、上司と会う精神的余力はないです(情けない話で申し訳ありません) 離職票を頂きたいのは公共職業訓練を受けるための手続きを進める為が目的ですので、離職理由が重責解雇でもかまわないと考えています。 給与振込に関しては手数料負担で済むのでしたらそれでもかまわないです。問題は無断欠勤の補填補償を確保する事を理由に給与を差し押さえ的な意味合いで支給しない、という行動をとられた場合どうすべきか?をお伺いしたかったです、最初からそう質問すればよかったです、申し訳ありません。 有給買取や減給に関しては蛇足でした(こちらとしては適正な労働環境になかった旨を理解して頂きたかったのが理由でした)一応追記しますと有給の買取は時効消滅分に関してではなく、そもそも有給をとるべき立場にないだろうから買い取る形にする、といった意味合いで提案されました(とはいえ買い取る有給が何日分で、1日あたりいくらで何月分給与にのせる等々の話もなく、給与明細にも当然のことながら記載されてませんし月々の給与は変わっていません)